○士別市文化振興条例

平成17年9月1日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、本市の豊かな自然と歴史的風土に培われた文化を継承し、守り育てるとともに、自らが新たな文化を創出することにより地域文化の創造と振興(以下「文化の振興」という。)を図り、もって市民生活の向上に資することを目的とする。

(基本原則)

第2条 市は、市が実施する文化の振興を図るための施策の体系を明らかにするとともに、その推進に当たっては総合的、かつ、効果的に進めなければならない。

(市民の役割)

第3条 市民は、自らが文化の担い手であることを自覚し、その活力と創意を生かして、広く文化の振興に努めるものとする。

(市の役割)

第4条 市は、文化の振興の施策の推進に当たっては、文化の担い手が市民であることを認識し、市民の文化活動が自主的、創造的に行われるよう配慮しなければならない。

2 市は、市が実施する施策に、文化の振興を図る視点を取り入れるよう努めるものとする。

(文化団体との連携協力)

第5条 市は、文化の振興に関して、文化団体の果たす役割の重要性を認識し、文化団体との連携、協力に努めるものとする。

(文化活動の振興)

第6条 市は、文化活動を行う個人又は団体に対する支援、助成その他文化の振興を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(自主的文化活動の促進)

第7条 市は、市民の自主的な文化活動を促進するため、これに取り組む個人又は団体に対して、活動の場の提供及び情報の提供その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

士別市文化振興条例

平成17年9月1日 条例第115号

(平成17年9月1日施行)