○士別市スポーツ施設条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市スポーツ施設条例(平成17年士別市条例第114号)について必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、スポーツ施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の許可)

第3条 委員会は、前条の規定による申請を受け、その利用を許可したときは、スポーツ施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の制限)

第4条 委員会は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限又は禁止する。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物及び附属設備をき損し、又は滅失のおそれのあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(利用期間の制限)

第5条 施設の利用は、連続して3日を超えることはできない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(利用者の義務)

第6条 施設を利用するときは、社会体育施設利用許可書を管理者に提示して、その指示に従わなければならない。

(特別設備)

第7条 利用者が施設の利用に当たり特別な設備を利用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第8条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復して返還しなければならない。

(行為等の制限)

第9条 何人も、施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の建物、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物のたぐいを携行すること。

(3) 承認なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、施設の管理運営上支障となる行為をすること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市社会体育施設管理規則(平成8年士別市教育委員会規則第1号)又は朝日町ローラースキーコース・ジョギングコース管理規則(平成3年朝日町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月14日教委規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年2月10日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市スポーツ施設条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第58号
平成24年12月14日 教育委員会規則第16号
平成29年2月10日 教育委員会規則第2号
令和5年3月17日 教育委員会規則第6号