○士別市スキー場における雪上車等運行管理規程
平成17年9月1日
教育委員会訓令第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市スキー場における雪上車、圧雪車、スノーモービル、ブルドーザー等(以下「雪上車等」という。)の安全運行に関し必要な事項を定め、もってスキー場の利用者及び従業員の安全確保を図るものとする。
(運行管理者)
第2条 スキー場における雪上車等の安全な運行を管理する責任者(以下「運行管理者」という。)は所長とする。
(安全運行の確立)
第3条 運行管理者は、雪上車等の構造、操作に関する知識及び技能を有し、かつ、スキー場の地形、性状等を把握している者を運転者に指定し、その者に雪上車等を運転させるものとする。
2 運行管理者は、作業中雪上車等の転落、雪崩等による従業員の危険を防止するため、あらかじめ当該作業に係る場所について、地形、積雪の状態等を調査し、その結果に基づき適切な作業計画を定めるものとする。
3 運行管理者は、使用目的以外の業務に雪上車等を使用させないものとする。
(雪上車等の運行時の措置)
第4条 雪上車等によるスキー場の整備作業は、スキー場の営業時間外に行うものとする。ただし、やむを得ず営業時間中に行う場合は、次の措置を講ずるものとする。
(1) 場内放送によりスキー客に周知する。
(2) 雪上車等に警告灯、サイレン、スピーカー等を装置し、これらの器具を有効に活用する。
(3) 作業場所を区切り、スキー客が立ち入らないようロープ等で表示し、状況によってはスキーコースを閉鎖して作業を行う。
(4) 危険が予想されると判断される場合は、補助者を同乗させるとともに、周辺に監視員を配置し警戒に当たらせる。
2 スキー場への一般のスノーモービル等の乗り入れは禁止する。ただし、運行管理者の許可を受けた場合は、次の措置を講じ、使用者の責任のもとに運行させるものとする。
(1) 危険箇所の無い運行コースを設定し、ロープ等で表示をする。
(2) やむを得ず運行コース以外の場所を運行するときは、運行管理者の承認を得るとともに、誘導監視員や放送等によりスキー客を退避させるものとする。
(安全運転義務)
第5条 運転者は、雪上車等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転するものとする。
2 運転者は、雪上車等を離れるときは、雪上車等を平坦な場所に止めるとともに、必ずエンジンを停止し、完全にブレーキをかける等当該雪上車等が停止の状態を保つために必要な措置を講じなければならない。
(雪上車等の保守管理)
第6条 運行管理者は、常に雪上車等を良好な状態に保守管理するとともに、整備不良車両は運行させないものとする。
2 運転者は、雪上車等の運行に当たっては、次の事項を遵守するものとする。
(1) 運行に先立ち運行管理者の指示及び伝達事項を確認すること。
(2) 始業点検を行い、雪上車等の状態を確認すること。
(3) 業務を終了したときは、運行日誌に所定事項を記載するとともに、雪上車等の状態を運行管理者に報告すること。
(4) 雪上車等を所定の場所に格納し、施錠を確実に行い、鍵は決められた場所に収納保管すること。
(教育訓練)
第7条 運行管理者は、次に掲げる事項について随時従業員教育を行うものとする。
(1) 雪上車等の運転について必要な技能及び知識
(2) 始業点検及び整備の要領
(3) スキー場の地形及び気象
(4) 労働災害の未然防止
(5) 事故が発生した場合の措置
(6) その他安全確保のために必要な事項
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。