○士別市朝日三望台シャンツェ条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市朝日三望台シャンツェ条例(平成17年士別市条例第110号。以下「条例」という。)の規定により、朝日三望台シャンツェ(以下「シャンツェ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する利用をしようとする者は、あらかじめシャンツェ利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 委員会が前条の利用を許可したときは、シャンツェ利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(特別設備等の許可)

第4条 利用者は、その利用に当たって特別の施設、設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、第2条に基づくシャンツェ利用許可申請書(様式第1号)により、その許可を受けなければならない。

(利用日時の変更)

第5条 利用許可書の交付を受けた後、利用者の責めに帰することのできない理由によって、シャンツェの利用ができなくなったときは、改めて委員会の指示を受けなければならない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、利用許可書をシャンツェの職員に提示し、その指示に従わなければならない。

(報告)

第7条 職員は、利用状況等について、委員会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

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士別市朝日三望台シャンツェ条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第54号

(平成17年9月1日施行)