○士別市朝日三望台シャンツェ条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市朝日三望台シャンツェ条例(平成17年士別市条例第110号。以下「条例」という。)の規定により、朝日三望台シャンツェ(以下「シャンツェ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(利用日時の変更)
第5条 利用許可書の交付を受けた後、利用者の責めに帰することのできない理由によって、シャンツェの利用ができなくなったときは、改めて委員会の指示を受けなければならない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、利用許可書をシャンツェの職員に提示し、その指示に従わなければならない。
(報告)
第7条 職員は、利用状況等について、委員会に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。