○士別市朝日三望台シャンツェロッジ条例

平成17年9月1日

条例第109号

(設置)

第1条 この条例は、市民の体育振興と健康の保持増進を図るため、士別市朝日三望台シャンツェロッジ(以下「ロッジ」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ロッジの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日三望台シャンツェロッジ

士別市朝日町中央4025番地

(職員)

第3条 ロッジに、管理者及び必要な職員を置くことができる。

(利用時間)

第4条 ロッジの利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 ロッジは、自由に利用することができる。ただし、ロッジを占用して利用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、ロッジの運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限又は禁止)

第6条 委員会は、ロッジの利用が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用を制限又は禁止する。

(1) 保護者の同伴がない未就学児童と認めたとき。

(2) 危険物を携帯している者

(3) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(4) 施設、設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。

(5) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。

(利用条件の変更等)

第7条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が発生したとき。

(使用料)

第8条 ロッジの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 利用者が、故意又は重大な過失により、施設又は附属物・備付物件を破損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町三望台シャンツェロッジ設置及び管理に関する条例(平成7年朝日町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市朝日三望台シャンツェロッジ条例

平成17年9月1日 条例第109号

(平成18年9月1日施行)