○士別市スポーツ推進委員設置規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき士別市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツに関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 体育行事に関する企画立案に努めること。
(2) 市民のスポーツ活動の普及啓蒙に努めること。
(3) 体育事業及び施設設備に関する研究調査活動を行うこと。
(4) 市のスポーツの推進に関すること。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、10人以内とし、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員会は、特別な事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任をさまたげない。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例、規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷付け、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術習得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
附則(平成23年11月29日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。