○士別市スポーツ推進審議会条例

平成17年9月1日

条例第98号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、士別市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定数)

第2条 審議会の委員の定数は、10人以内とし、スポーツに関する学識経験のある者及びスポーツ団体関係者の中から教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において任命された委員の任期にあっては、第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成23年9月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

士別市スポーツ推進審議会条例

平成17年9月1日 条例第98号

(平成23年9月2日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第98号
平成23年9月2日 条例第26号