○士別市民文化センター管理運営事務取扱要綱
平成17年9月1日
教育委員会訓令第27号
(趣旨)
第1条 士別市民文化センター条例(平成17年士別市条例第89号。以下「条例」という。)に定める文化センターの管理運営についての事務取扱いは、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利用許可書の交付)
第2条 士別市民文化センター条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第33号。以下「規則」という。)第5条の規定による文化センター利用許可書の交付は、次の期間内に行うものとする。
(1) ホールの利用については、申請のあった日から利用日の7日前まで
(2) 会議室等の利用については、申請のあった日から利用日の5日前まで
2 前項の規定にかかわらず、営利営業目的の利用については、申請のあった日から利用日の7日前までに交付するものとする。
(使用料の納付)
第3条 規則第9条ただし書の規定による使用料の納付日の指定は、次に定めるものとする。
(1) 使用料を利用当日以後に納付する場合は、利用当日から起算しておおむね1週間以内とする。
(2) 登録団体等で毎月定例的に利用している場合は、当該月の最終利用日から起算しておおむね1週間以内とする。
(使用料の免除)
第4条 規則第14条第1項の規定による免除を受けようとする者のうち、次に掲げるものは、市及び市の行政機関等(以下「機関等」という。)に準じるものとする。
(1) 市及び機関等が、行政サービスを推進する上で、委嘱又は任命若しくは依頼した者をもって構成しているもの
(2) 国又は道が行政サービスを推進する上で、委嘱又は任命若しくは依頼した者をもって構成しているもののうち、市及び機関等がかかわらなければならないもの
(3) 行政サービスを推進する上で、市及び機関等が中心となって組織されているもの
2 規則第14条第3項第1号の規定による公共的団体とは、次に掲げるものをいう。ただし、法人格を有し自主的な運営を行っているものを除く。
(1) 行政サービスの推進につながる活動を行う自主的な団体のうち、市及び機関等が中心的なメンバーとして参画しているもの又は事務局を担当しているもの
(2) 芸術文化及び教育並びに福祉等の振興上、市及び機関等が、特に支援を必要と認めたもの
3 規則第14条第3項第2号及び第3号の規定による小中学校、高等学校及び幼稚園並びに保育所(園)については、学校等行事及び児童生徒が自ら行う芸術、文化活動として利用する場合とする。
(1) 文化、教育又は福祉に関する活動を主たる目的とし、その構成員は、主として士別市民であること。
(2) 一時的に文化・教育・福祉に関する活動を行う団体で、委員会が特に必要と認めたもの
2 前項の団体は、おおむね次に掲げる団体を標準とする。
(1) 芸術、文化及び教養に関する団体
(2) 体育、レクリエーションに関する団体
(3) 学校教育に関する団体
(4) 青少年教育に関する団体
(5) 成人教育に関する団体
(6) 視聴覚教育に関する団体
(7) 福祉、医療又は保健に関する団体
(8) まちづくりの推進に関する団体
(9) その他これらに類するもの
3 士別市生涯学習情報センター条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第41号)第10条及び士別市朝日サンライズホール条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第34号)第12条による委員会の認定を受けているものは、前2項の要件を満たしているものとみなし、規則第15条に定める認定を要しない。
4 認定された団体が、第1項に掲げる要件を欠いたときは、その認定を取り消すことができる。また、活動が、政治活動、宗教活動及び営利営業活動につながるものと認められる場合も、その認定を取り消すことができる。
(プログラム等の提出)
第6条 文化センターを映画、演劇、音楽、舞踊、演芸その他これらに類する行事のために利用する場合にあっては、利用日の3日前までに、そのプログラム等を文化センター館長に提出しなければならない。
(ホワイエの利用)
第7条 大ホール及び小ホールの利用目的に付随してホワイエで販売等を行う場合は、利用者が一切の責任を持つとともに、休憩場所、通路、トイレ、喫煙等ホワイエの機能に支障を来さないよう配慮するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年7月20日教委訓令第5号)
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委訓令第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。