○士別市立博物館特別学芸員設置要綱
平成17年9月1日
教育委員会訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市立博物館(以下「博物館」という。)が所掌する調査研究及び教育普及活動の機能の充実を図り、もって市民の教養の向上、学術文化の発展に寄与するため、非常勤の特別学芸員を設置するに必要な事項を定めるものとする。
(学問分野)
第2条 特別学芸員には、博物館活動に理解と熱意をもつとともに、次の学問分野について学識を有する者に委嘱する。
1 人文科学 | 2 自然科学 |
A 歴史学 | A 物理 |
B 民俗学 | B 化学 |
C 民族学 | C 生物学 |
D 芸術学(美術) | D 地学 |
(定数)
第3条 特別学芸員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 特別学芸員は教育長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 教育長は特別の事由があると認めたときは、任期中でもこれを解任することができる。
(活動内容)
第5条 特別学芸員は、博物館の調査研究、教育普及活動に協力するとともに、研究課題について報告書を提出するものとする。
(特別学芸員会議)
第6条 特別学芸員相互の連携を図り、有機的な活動を推進するため、特別学芸員会議を開催する。会議は館長が招集する。
(研究活動費)
第7条 特別学芸員の研究活動費は、予算の範囲内で支給する。
(災害補償)
第8条 特別学芸員が、第5条に基づく活動中に事故があるときは、士別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年士別市条例第56号)を適用する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された特別学芸員の任期にあっては、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(令和4年1月7日教委訓令第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。