○士別市九十九大学開学要綱

平成17年9月1日

教育委員会訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の高齢者が時代の変化に即応できる知識と技能を身に付け、豊かな経験やその能力を家庭や社会に役立たせ、福祉の向上に資する人材の養成を図るため、士別市九十九大学(以下「大学」という。)を設置し、必要な事項について定める。

(課程)

第2条 大学に大学課程及び大学院課程を設置する。

2 大学院課程に次のコースを設置する。

(1) シルバーマスターコース

(2) ゴールドマスターコース

(修学年限)

第3条 大学課程の修学年限は、4年間とする。

2 シルバーマスターコース及びゴールドマスターコースの修学年限は、それぞれ2年間とする。

(進学資格)

第4条 大学院への進学資格は、シルバーマスターコースについては大学課程を卒業した者とし、ゴールドマスターコースについてはシルバーマスターコースを修了した者とする。

(学期)

第5条 大学の学期は、6月から翌年3月までとする。

(定員)

第6条 大学の定員は、次のとおりとする。

(1) 大学課程 各学年30人(総定員 120人)

(2) 大学院課程 各コース各年30人(総定員 120人)

(学級編成)

第7条 大学の学級編成は、次のとおりとする。

(1) 大学課程 1年生、2年生、3年生及び4年生の4学級編成

(2) 大学院課程 シルバーマスターコース及びゴールドマスターコースの2学級編成

(学習内容)

第8条 大学課程の学習内容は、基礎講座及び自主企画活動とする。

2 大学院課程の学習内容は、前項に規定する学習内容とする。

(学習の場所)

第9条 大学の学習は、市民文化センターで行う。ただし、学長が必要と認めたときは、他の場所で行うことができる。

(学習日数及び学習時間)

第10条 大学の学習日数は、毎月3回とし、年間でおおむね30日とする。

2 大学の学習時間は、1日2時間以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めたときは、学習日及び学習時間を変更することができる。

(学習形態)

第11条 大学の学習形態は、講義、実技、研修を主とする集合学習とする。

(入学資格及び募集等)

第12条 大学の入学資格は、士別市に居住する健康状態が良好な満60歳以上の者とし、募集は、公募により行うものとする。

(入学願及び大学院進学願等)

第13条 大学に入学を希望する者は、入学願書(様式第1号)に個人調書(様式第2号)を添えて、学長に提出しなければならない。

2 大学院に進学を希望する者は、進学願書(様式第3号)に個人調書を添えて、学長に提出しなければならない。

(入学及び大学院進学の決定)

第14条 大学の入学及び大学院の進学は、応募順に学長が決定する。

(欠席・休学・復学・退学)

第15条 大学の学生(以下「学生」という。)は病気その他やむを得ない事情により欠席、休学又は退学するときは、口頭又は書面で学長に届け出なければならない。

2 復学は、当該学生の申出により認めることとし、休学した学年へ復学できるものとする。

3 学長は、大学の名誉を傷つけ、又は集合学習に著しく支障を来すと認めた者を退学させることができる。

(遵守事項)

第16条 学生は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 学習日には努めて出席し、やむを得ず欠席するときは届け出ること。

(2) 学習日及び諸行事には、学生証を携行すること。

(3) 大学のきまりを守ること。

(4) 健康管理につとめること。

(5) 交通安全に心がけること。

(大学課程の卒業及び大学院課程修了の認定)

第17条 大学課程の卒業認定は、第10条に定める日数及び時間の、おおむね6割以上の受講者を卒業認定するものとし、卒業証書を授与する。

2 大学院課程の修了認定は、前項の基準に準ずるものとし、修了証書を授与する。

(授業料等)

第18条 大学の授業料は、無料とする。ただし、学習内容により教材等にかかる費用が必要なときは、当該学生の負担とする。

(聴講)

第19条 大学課程を卒業し、又は大学院課程を修了した者は、大学の指定した学習日に聴講することができる。

(機構)

第20条 大学の機構は、別表のとおりとする。

(自治会)

第21条 大学に、大学の円滑な運営と学生の自主的な活動のために、学生で組織する自治会を設けることができる。

(処務)

第22条 大学の庶務は、教育委員会中央公民館が処理する。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成21年6月23日教委訓令第4号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委訓令第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委訓令第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月14日教委訓令第8号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年3月22日教委訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

士別市九十九大学機構

総長

市長

理事長

教育委員会教育長

副理事長

生涯学習部長

学長

中央公民館長

事務局

中央公民館職員

協力機関

社会教育施設

上士別公民館・多寄公民館・温根別公民館・朝日公民館

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士別市九十九大学開学要綱

平成17年9月1日 教育委員会訓令第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第25号
平成21年6月23日 教育委員会訓令第4号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成30年5月14日 教育委員会訓令第8号
令和3年3月22日 教育委員会訓令第3号