○士別市青少年指導センター業務規程

平成17年9月1日

教育委員会訓令第24号

(趣旨)

第1条 士別市青少年指導センター(以下「指導センター」という。)の組織及び業務は、この規程の定めるところによる。

(事務局)

第2条 青少年指導センターに事務局を置く。

2 事務局は社会教育課内に置き、事務局職員は社会教育課及び関係する課の職員をもって充てる。

(指導及び相談)

第3条 士別市青少年指導センター設置規則(平成17年士別市教育委員会規則第25号)第2条に定める指導活動の内容は次のとおりとする。

(1) 街頭指導活動 小・中・高等学校の夏季・冬季休業期間中及び士別神社祭典期間中の特別指導と当該指導以外の期間の一般指導とし、市内巡回により問題行動をとる青少年の早期発見に努めるとともに、適切な指導を行う。

(2) 事後指導活動 街頭指導により指導した青少年で、事後の指導が必要と認められるものについて、その関係者と連携をとり事後の指導を行う。

(3) 相談指導活動 指導センター内に「青少年相談室」を設け、本人又は保護者、関係機関からの相談に応じ適切な指導助言を行う。

(連絡協力)

第4条 指導センターの活動に当たっては、常に学校・警察等の関係機関その他青少年に関係ある団体と密接な連携を図るとともに、協力しなければならない。

(活動上の基本的態度)

第5条 指導員及び青少年相談員(以下「指導員等」という。)並びに事務局職員は、問題青少年の指導に際しては、当該青少年の基本的人権を尊重し、本人及び保護者の尊敬と信頼を得るように努め、問題の真相を把握し、最良の措置をとるように心がけなければならない。

(活動上の配慮)

第6条 指導員等及び事務局職員は、問題青少年の指導に際しては、常に青少年の将来を配慮し、本人又は関係者の秘密を保持し、言動に慎み、懇切丁寧を旨として、指導上の必要な限度を超えてはならない。

(記録)

第7条 指導員等及び事務局職員は、指導活動又は青少年相談活動を行ったときは、指導及び相談記録簿に必要な事項を記録しなければならない。

(身分証明書)

第8条 指導員等は、指導活動又は青少年相談活動を行う場合は、指導員及び青少年相談員にあっては様式第1号、事務局職員にあっては様式第2号の身分証明書を携帯しなければならない。

(指導謝礼)

第9条 第3条第1号に規定する特別指導にあっては、1回につき1,200円、一般指導にあっては、1回につき1,000円を支払うものとする。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

士別市青少年指導センター業務規程

平成17年9月1日 教育委員会訓令第24号

(平成22年4月1日施行)