○士別市青少年指導センター設置規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第25号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を図るため、青少年の指導に関係する各機関が連携、協調し、有効適切な指導活動を推進する組織として、士別市青少年指導センター(以下「指導センター」という。)を設置する。
(業務)
第2条 指導センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 関係機関及び団体との連絡調整
(2) 街頭指導、事後指導及び相談指導
(3) 健全育成に関する啓発活動
(4) その他青少年の非行防止に必要な事項
(指導員等)
第3条 指導センターの業務を行うため、指導員及び青少年相談員(以下「指導員等」という。)を置く。
2 指導員等は、次に掲げる者のうちから、教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 教育職員
(2) 民間協力者
(3) その他適当と認めた者
3 指導員等の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠により委嘱された指導員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第4条 指導センターに所長を置き、社会教育課長をもって充てる。
2 委員会は、前項に規定するほか、必要な職員を置くことができる。
3 所長は、指導センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(指導手当)
第5条 教育長は、委嘱した指導員等に指導謝礼を支払うことができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された指導員等の任期にあっては、第3条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成22年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。