○士別市青少年指導センター設置規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第25号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を図るため、青少年の指導に関係する各機関が連携、協調し、有効適切な指導活動を推進する組織として、士別市青少年指導センター(以下「指導センター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 指導センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 関係機関及び団体との連絡調整

(2) 街頭指導、事後指導及び相談指導

(3) 健全育成に関する啓発活動

(4) その他青少年の非行防止に必要な事項

(指導員等)

第3条 指導センターの業務を行うため、指導員及び青少年相談員(以下「指導員等」という。)を置く。

2 指導員等は、次に掲げる者のうちから、教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 教育職員

(2) 民間協力者

(3) その他適当と認めた者

3 指導員等の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠により委嘱された指導員等の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第4条 指導センターに所長を置き、社会教育課長をもって充てる。

2 委員会は、前項に規定するほか、必要な職員を置くことができる。

3 所長は、指導センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(指導手当)

第5条 教育長は、委嘱した指導員等に指導謝礼を支払うことができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された指導員等の任期にあっては、第3条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成22年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

士別市青少年指導センター設置規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第25号
平成22年3月29日 教育委員会規則第8号
令和2年3月18日 教育委員会規則第12号