○士別市社会教育事業等の共催・後援に関する要綱
平成17年9月1日
教育委員会訓令第23号
(趣旨)
第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)が、社会教育行政推進のため、団体等が実施する教育、文化、スポーツ事業について、共催・後援する場合の承認基準及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「共催事業」とは、委員会としてその執行が必要とされており、かつ、共催する団体と当該事業等の執行上不可分の関係において実施する事業
(2) 「後援事業」とは、委員会が主催するまででないが、各団体等の行う事業等が市民の教養・文化の向上に資すると認められる場合において、団体等が実施する事業に単に名義的に参加する事業
(3) 「団体等」とは、法人又は任意の団体で、構成員が少なくとも10人以上で、代表者、役員、会則、予算、年間事業等が明確であるもので、市内に事務所(局)を有するもの
(4) 「教育、文化、スポーツ事業」とは、社会教育行政推進を図る、社会教育活動(青少年、女性、成人、高齢者等に対する活動、音楽、演劇、美術その他の芸術活動、文化財保存活動及び社会体育活動)に関する事業
(5) 「営利を目的とする事業」とは、一定の利益をあげる目的で実施するすべての事業。ただし、計画で一定の利益をあげることを目的としている場合は、決算で赤字の場合でも営利事業とするが、利益全部を慈善事業に寄附するなど正当な理由がある場合は営利事業とはしない。
(6) 「政治活動」とは、特定の政党を支持又は反対するための活動及びその他の政治活動であって、市民のために必要な一般政治学習活動は除く。
(7) 「宗教活動」とは、特定の宗教のための活動及びその他の宗教的活動であって、市民のための情操教育、一般教養としての宗教に関する学習活動は除く。
(申請手続)
第3条 団体等が実施する教育、文化事業について、委員会に対し共催又は後援若しくは減免を申請する場合は、共催・後援承認申請書(様式第1号)を、事業開始30日前までに委員会に提出しなければならない。
2 前項において委員会は、申請書以外に必要な書類の提出を求めることができる。
2 前項の規定に基づき承認する場合においては、委員会は必要な条件を付すことができる。
(承認の取消)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に承認した共催又は後援を取り消すことができる。この取消しによって生じた損害等については、一切の責任は負わないものとする。
(1) 申請内容に虚偽の事実が判明したとき。
(2) 申請者が委員会の承認通知書に付した条件に違反したとき。
(共催の承認基準)
第6条 共催の承認基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般市民を対象とする営利を目的としない教育、文化事業(管内的、全道的、全国的な事業を含む。)であり、政治活動、宗教活動に関係のない事業であること。
(2) 実施する事業に対し、委員会及び団体等が、負担割合は問わずそれぞれ一定の予算を計上していること。ただし、特に必要のある場合は、予算以外の方法であって補助金及び交付金、施設設備、労力の提供等による負担であっても予算の計上があったものとみなす。
(後援の承認基準)
第7条 後援の承認基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般市民を対象とする営利を目的としない教育、文化事業(管内的、全道的、全国的な事業を含む。)であり、政治活動、宗教活動に関係のない事業であること。
(2) 委員会においても積極的に奨励するもので、各団体等の行う事業等が市民の教養・文化の向上に資すると認められる事業
(3) 団体等の代表者、組織、事業等が明確であり、後援を求める事業内容が公共性をもち、かつ、法令に違反しないものであること。
(4) 国又は他の地方公共団体等の後援・推薦を取り付けていること。
(5) 単に名義的に参加するものであり、事業に関しては一切の責任がないものであること。
(特認事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか特認事項については、教育長がその都度決定する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の社会教育事業等の共催・後援・減免に関する要綱(昭和62年士別市教育委員会訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年6月10日教委訓令第11号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。