○士別市社会教育委員の会議規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市社会教育委員設置条例(平成17年士別市条例第83号)第5条の規定に基づき、士別市社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議は、士別市社会教育委員設置条例第2条及び第3条に基づく社会教育委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
(議長及び副議長)
第3条 会議に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選とし、再任を妨げない。
3 議長は、会議を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(職務)
第5条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開催し、教育委員会の諮問に応じ、意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。
(4) 社会教育関係団体への補助金交付について意見を述べること。
(5) 士別市生涯学習情報センターの運営について意見を述べること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に関すること。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、教育委員会社会教育課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。