○士別市社会教育委員設置条例

平成17年9月1日

条例第83号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、士別市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、16人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された委員の任期にあっては、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

士別市社会教育委員設置条例

平成17年9月1日 条例第83号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第83号