○士別市立東高等学校通学区域規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市立東高等学校の通学区域を定めることにより、教育の普及及びその機会均等を図るものとする。
(通学区域)
第2条 士別市立東高等学校(以下「高等学校」という。)の就学に係る通学区域は、道内全域とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
平成17年9月1日 教育委員会規則第19号
(平成17年9月1日施行)