○士別市立東高等学校通学区域規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市立東高等学校の通学区域を定めることにより、教育の普及及びその機会均等を図るものとする。

(通学区域)

第2条 士別市立東高等学校(以下「高等学校」という。)の就学に係る通学区域は、道内全域とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

士別市立東高等学校通学区域規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第19号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第19号