○士別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年士別市条例第76号。以下「条例」という。)の規定に基づき、士別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の実施等)
第4条 この規則に定めるもののほか、補償の実施に関し必要な事項については、士別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年士別市条例第56号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日教委規則第10号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。