○士別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年士別市条例第76号。以下「条例」という。)の規定に基づき、士別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 士別市立学校の長は、その学校の学校医等について公務に基づくと認められる災害(負傷、疾病、障害又は死亡(条例第3条の規定によりその例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)第19条の規定により死亡したものと推定された場合を含む。)をいう。)が発生した場合には、直ちに、公務災害発生報告書(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。

(認定通知)

第3条 条例第2条の規定による通知は、公務災害認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補償の実施等)

第4条 この規則に定めるもののほか、補償の実施に関し必要な事項については、士別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年士別市条例第56号)の規定の例による。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委規則第10号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第12号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第12号
令和4年6月10日 教育委員会規則第10号