○士別市立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成17年9月1日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 士別市立学校に勤務する職員(校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。以下同じ。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍の氏を改めた後、婚姻等の前の戸籍の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関しては、この要綱の定めるところによる。

(旧姓使用の申請等)

第2条 職員は、旧姓を使用するときは、旧姓及び戸籍の氏を証する書面を添付した旧姓使用承認申請書(様式第1号)を所属長を経由して教育長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の承認をしたときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により所属長を経由して当該職員に通知するとともに、旧姓使用職員台帳(様式第3号)により整理するものとする。

(旧姓使用の中止等)

第3条 前条第2項の承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)が旧姓の使用を中止しようとするときは、あらかじめ旧姓使用中止届(様式第4号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、旧姓使用職員の旧姓の使用が職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

3 旧姓使用を中止した職員が再び同じ旧姓を使用することは、原則として認めないものとする。

(他の任命権者から異動した場合の取扱)

第4条 教育委員会以外の任命権者から旧姓使用を承認された職員が転入し、又は併任され、引き続き旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認通知書の写しを所属長を経由して教育長に提出することにより旧姓使用の承認があったものとみなす。

(旧姓を使用できる文書等)

第5条 旧姓を使用できる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書等又は軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれがないものに限る。

(職員の責務)

第6条 旧姓使用職員は、前条に定める文書等において統一して旧姓を使用するとともに、旧姓の使用に当たって、常に市民や他の職員などに誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関して適切な運用が図られるように努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の朝日町立学校職員旧姓使用取扱要綱(平成15年朝日町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成17年9月1日 教育委員会訓令第11号

(平成17年9月1日施行)