○士別市立学校職員服務規程

平成17年9月1日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(服務の宣誓)

第3条 士別市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年士別市条例第40号)の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。

(勤務)

第4条 職員は、勤務の状況を勤務記録簿(様式第1号)に記録しなければならない。

(外勤)

第5条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。

(時間外勤務)

第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(様式第2号)をもって行う。

(公務旅行)

第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿(様式第3号)に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(様式第4号)を提出しなければならない。

(休暇等)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(様式第5号)に記入し教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(様式第6号)に記入し校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(次項の規定に該当する場合を除く。)及び組合休暇の請求を行う場合

(2) 士別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年士別市条例第38号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあっては第5項の規定に該当する場合を除く。)

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇処理簿により校長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第12条第2項の規定による指定時間の指定の申出及び同条第4項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出並びに勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては介護休暇等処理票(様式第7号)に記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(様式第8号)に記入し校長に対して行うものとする。

4 勤務時間等規則第19条の規定による介護時間の請求は、あらかじめ校長にあっては介護時間処理票(様式第8号の2)に記入し行い、所属職員にあっては介護時間処理簿(様式第8号の3)に記入し校長に対して行うものとする。

5 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票をもって教育長に申し出なければならない。

(1) 道又は士別市の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は士別市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

6 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第3条に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例78号)第2条及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。

(研修)

第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(様式第9号)をもってしなければならない。

2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(北海道立学校管理規則(昭和32年北海道教育委員会規則第1号)第26条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(様式第10号)を、研修終了後に研修報告書(様式第11号)を校長に提出しなければならない。

(証人等としての出頭に関する届出)

第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(様式第12号)を提出しなければならない。

(営利企業等従事の許可の願出)

第11条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次項及び第3項において同じ。)は、法第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業等従事許可願(様式第13号様式第14号様式第15号又は様式第16号)を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業等に引き続き従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願を教育長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業等従事許可申請書の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長に書面で届け出なければならない。

(営利企業等従事の届出)

第12条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際現に営利企業への従事等を行っている場合は、その採用の日以後速やかに教育長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる職員は、営利企業への従事等を行おうとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、営利企業等従事届出書(様式第17号様式第18号様式第19号様式第20号又は様式第21号)により行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした職員は、営利企業等従事届出書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を教育長に書面で届け出なければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願出)

第13条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(様式第22号又は様式第23号)を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第14条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(様式第24号)を提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第15条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(様式第25号)により事務の引継ぎをしなければならない。

2 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(書類の経由)

第16条 職員がこの規程の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月7日教委訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日教委訓令第2号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年2月10日教委訓令第1号)

この規程は、平成29年2月10日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委訓令第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日教委訓令第8号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月14日教委訓令第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委訓令第9号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市立学校職員服務規程

平成17年9月1日 教育委員会訓令第10号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第10号
平成22年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成23年3月7日 教育委員会訓令第1号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成25年6月17日 教育委員会訓令第2号
平成29年2月10日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成30年3月28日 教育委員会訓令第5号
令和元年9月17日 教育委員会訓令第8号
令和2年5月14日 教育委員会訓令第6号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第3号
令和4年6月10日 教育委員会訓令第9号