○士別市児童生徒の出席停止命令手続に関する規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条第3項及び第40条の規定に基づき、児童生徒の出席停止命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席停止の手続)

第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、士別市立学校管理規則(平成17年士別市教育委員会規則第13号)第21条の規定に基づく校長の報告があった場合で、法第26条第1項の規定により、児童生徒の出席停止に関して教育委員会議に諮る場合には、あらかじめ当該児童生徒の保護者又は必要に応じて当該児童生徒の意見を聴取しなければならない。

2 委員会は、児童生徒の出席停止を命ずるときは、理由及び期間を記載した出席停止命令書(別記様式)を当該保護者に交付しなければならない。

3 委員会は、当該児童生徒の在籍する校長に対し、参考人として教育委員会議への出席を求めることができるものとする。ただし、校長は意見を述べるにとどまり、出席停止命令の決定に加わることはできない。

(出席停止の期間)

第3条 委員会は、次の事項を考慮して総合的な判断のもとに、児童生徒の出席停止の期間を決定しなければならない。

(1) 学校の秩序の回復

(2) 出席停止となる児童生徒の状況

(3) 他の児童生徒の心身の安定

(4) 保護者の監護

(出席停止期間の学習支援等)

第4条 委員会は、法第26条第4項の規定による児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を、次により講ずるものとする。

(1) 学級担任及び生徒指導主事等の教職員を、家庭又は家庭以外の場所に派遣し、学習課題を与えて指導並びに教育相談等を行う。

(2) 青少年教育施設等において、当該児童生徒に自然体験及び生活体験等の活動の場を提供する。

(3) 民生児童委員及び警察等の専門職員と連携し、指導を行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童生徒の出席停止命令手続に関する規則(平成13年士別市教育委員会規則第4号)又は児童生徒の出席停止命令の手続に関する規則(平成13年朝日町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市児童生徒の出席停止命令手続に関する規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第17号

(平成17年9月1日施行)