○士別市通級指導実施要綱

平成17年9月1日

教育委員会訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、小学校に在学(以下「在学校」という。)する児童に対して、自校又は他の小学校において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導教室)

第2条 通級による特別の指導を行う場所(以下「通級指導教室」という。)は、次のとおりとする。

通級指導教室名

設置校

指導の内容

士別小学校ことばの教室

士別小学校

言語障害

(通級手続)

第3条 在学校の校長は、児童に通級指導教室で指導を受けさせる必要があるときは、教育委員会(以下「委員会」という。)に対し、あらかじめ保護者から措置判断承諾書(様式第1号)により承諾を得、教育相談申込書(様式第2号)に添付し通知するものとする。

2 委員会は、就学予定者に通級指導教室で指導を受けさせる必要があるときは、保護者に対し、措置判断承諾書の提出を求めるものとする。

3 委員会は、前2項に規定する書類の提出を受けた児童について、当該児童の在学校及び通級指導教室の設置校(以下「通級指導校」という。)と連携し、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、両校の校長に対し、措置決定通知書(様式第3号)により通知する。

(特別の教育課程の編成等)

第4条 在学校及び通級指導校の校長は、前条の通知を受けたときは、当該児童に係る教育課程の編成について協議を行う。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したとき、当該児童に係る当該学校における指導内容及び指導時間を在学校の校長に対し、通級指導にかかわる指導内容等について(様式第4号)により通知する。

3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童に係る特別の教育課程を編成し、委員会に対し、特別の教育課程編成・実施計画(様式第5号)により届け出なければならない。

4 前項の規定により届け出のあった特別の教育課程編成・実施計画の保存期間は、当該届出日が属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間とする。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、通級による指導を受けている児童について、通級指導校と協議の上、当該指導を受けさせる必要がないと判断したときは、委員会に対し、通級終了に伴う教育相談申込書(様式第6号)により通知するものとする。

2 委員会は、前項の通知を受けた児童について、通級による指導を終了することが適当と認めるときは、在学校及び通級指導校の校長に対し、措置決定通知書により通知する。

(保護者への通知)

第6条 委員会は、第3条第3項及び前条第2項の決定を行ったときは、当該児童の保護者に対し、通級決定(終了)通知書(様式第7号)により通知する。

(交通費の補助)

第7条 他の小学校において通級による指導を受けている児童に対し、通級に要する交通費の一部を助成するものとする。

2 前項の助成額は、定期路線バス料金の2分の1(子供料金)とする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市通級指導実施要綱(平成7年士別市教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月9日教委訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月9日から施行する。

(令和4年6月10日教委訓令第7号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市通級指導実施要綱

平成17年9月1日 教育委員会訓令第17号

(令和4年7月1日施行)