○士別市立学校における特認校制度実施要綱

平成17年9月1日

教育委員会訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第8条の規定に基づき、保護者の希望により教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する学校(以下「特認校」という。)に特別に就学児童生徒の通学を認めることについて定めるものとする。

(特認校及び定員)

第2条 特認校及び入学学校指定変更による就学児童生徒の定員は次のとおりとする。ただし、当該希望者が定員を超えた場合は抽選とする。

学校名

所在地

定員

士別市立上士別小学校

士別市上士別町16線南2番地

5人

士別市立糸魚小学校

士別市朝日町中央4050番地

5人

士別市立上士別中学校

士別市上士別町16線南2番地

5人

士別市立朝日中学校

士別市朝日町中央4050番地

5人

(通学の条件)

第3条 通学は、公共交通機関の利用を原則とし、やむを得ない場合は保護者の自家用車での送迎を認める。

2 入学時期は、原則として各学年の始期とする。期間は1年以上の通年就学に限るものとし、夏期間又は冬期間などの短期の入学は認めないものとする。

3 遠距離通学のため心身の状態がこれに耐え得る児童生徒とする。

(申請・許可・取消等)

第4条 保護者は、特認校への通学を希望するときは、入学学校指定変更許可申請書(様式第1号)を委員会へ提出しなければならない。

2 特認学校長及び在籍学校長は、特認校学校長意見書(様式第2号)及び在籍校学校長意見書(様式第3号)に意見を付して委員会に提出するものとする。

3 委員会は、申請に基づいて審査し許可する場合は、入学学校指定変更通知書(様式第4号)を保護者に交付し、合わせて、特認学校長及び在籍学校長に通学区域変更通知書(様式第5号)を交付するものとする。

4 特認校へ入学許可後、申請の事実と異なったとき、又は政令で定める趣旨に添わない事由が生じ、支障があると委員会が認めたときは、この入学許可を取り消すことができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の小規模校(特認校)入学に対する取扱要領(平成12年士別市教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日教委訓令第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日教委訓令第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月8日教委訓令第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日教委訓令第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月10日教委訓令第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日教委訓令第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の第2条の表に規定する特認校への入学に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

(令和4年6月10日教委訓令第6号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市立学校における特認校制度実施要綱

平成17年9月1日 教育委員会訓令第16号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第16号
平成24年12月25日 教育委員会訓令第4号
平成27年2月16日 教育委員会訓令第3号
平成28年11月8日 教育委員会訓令第8号
平成30年2月9日 教育委員会訓令第1号
平成31年1月10日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月13日 教育委員会訓令第1号
令和4年2月18日 教育委員会訓令第2号
令和4年6月10日 教育委員会訓令第6号