○士別市立小中学校通学区域規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により学令児童・生徒の入学する学校の指定については、この規則の定めるところによる。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域は、小学校は別表第1、中学校は別表第2のとおりとする。

(通学すべき学校・区域外通学)

第3条 児童・生徒の通学すべき学校は、保護者の居住地の属する通学区域とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、児童・生徒又はその保護者が別表第3に掲げる許可できる理由及び内容に該当する場合は、同表に規定する許可期間に限り、通学区域外の学校への入学又は通学(以下「区域外通学」という。)を許可することができる。

(区域外通学許可)

第4条 前条第2項の規定により、児童・生徒の区域外通学を希望する保護者は、区域外通学許可申請書(様式第1号)別表第3に規定する添付書類その他教育委員会が求める書類を添付し、教育委員会に申請しなければならない。なお、既に学校に在籍している児童・生徒にあっては、現在就学している学校長の意見又は理由を添えて申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、区域外通学許可・不許可通知書(様式第2号)により許可又は不許可を保護者に通知するものとする。

3 児童・生徒及び保護者が事実を偽って区域外通学の許可を受けた場合は、教育委員会は、当該許可を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市立小中学校通学区域規則(昭和54年士別市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成19年2月21日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月6日教委規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月17日教委規則第4号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年2月16日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

通学区域

士別小学校

北9丁目~6丁目(東8条より東にあっては中央通以北)、北町全域、西士別町全域、下士別町全域、武徳町全域、中士別町全域

士別南小学校

7丁目~21丁目(東8条より東にあたっては中央通以南)、南町全域、川西町全域、南士別町全域(西小学校区域を除く。)

上士別小学校

上士別町全域

多寄小学校

多寄町全域

温根別小学校

温根別町全域

糸魚小学校

朝日町全域

別表第2(第2条関係)

学校名

通学区域

士別中学校

士別小学校、多寄小学校、温根別小学校区域の全域

士別南中学校

士別南小学校区域の全域

上士別中学校

上士別町全域

朝日中学校

朝日町全域

別表第3(第3条関係)

許可できる理由

内容

許可期間

添付書類

教育的理由

いじめや不登校等の理由による場合

必要な期間

学校長からの意見書など

特別支援学級等に在籍し、教育的な配慮が必要な場合

卒業まで

申出書など

病弱、虚弱、肢体不自由等で、通学区域の学校への就学が困難な場合

必要な期間

医師の診断書など

家庭事情に関する理由

小学校の児童で、保護者が仕事等で不在のため、親類等に養育を依頼している場合

必要な期間

身元引受書

就労証明書など

小学校の児童で、両親の共働き等により、恒常的に自宅以外の場所に帰宅する必要がある場合

学年末まで

(毎年申請)

身元引受書

就労証明書など

離婚等の事由により、児童・生徒が著しく心身不安定な状態にある場合

必要な期間

学校長からの意見書など

居住に関する理由

年度途中に転居した場合

学年末まで

住民票など

一年以内に転居予定がある場合

転居完了まで

転居予定先を証明する書類など

増改築等により一時的に通学区域外に転居する場合

必要な期間

工事請負契約書など

その他の理由

教育委員会が特に必要と認める場合

必要な期間

必要な書類

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士別市立小中学校通学区域規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第14号
平成19年2月21日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第6号
平成24年12月6日 教育委員会規則第12号
平成25年5月17日 教育委員会規則第4号
平成27年2月16日 教育委員会規則第3号
平成30年2月9日 教育委員会規則第5号
平成31年3月19日 教育委員会規則第4号
令和2年2月13日 教育委員会規則第4号