○士別市立小中学校通学区域規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により学令児童・生徒の入学する学校の指定については、この規則の定めるところによる。
(通学すべき学校・区域外通学)
第3条 児童・生徒の通学すべき学校は、保護者の居住地の属する通学区域とする。
3 児童・生徒及び保護者が事実を偽って区域外通学の許可を受けた場合は、教育委員会は、当該許可を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市立小中学校通学区域規則(昭和54年士別市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成19年2月21日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月6日教委規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月17日教委規則第4号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月9日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
士別小学校 | 北9丁目~6丁目(東8条より東にあっては中央通以北)、北町全域、西士別町全域、下士別町全域、武徳町全域、中士別町全域 |
士別南小学校 | 7丁目~21丁目(東8条より東にあたっては中央通以南)、南町全域、川西町全域、南士別町全域(西小学校区域を除く。) |
上士別小学校 | 上士別町全域 |
多寄小学校 | 多寄町全域 |
温根別小学校 | 温根別町全域 |
糸魚小学校 | 朝日町全域 |
別表第2(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
士別中学校 | 士別小学校、多寄小学校、温根別小学校区域の全域 |
士別南中学校 | 士別南小学校区域の全域 |
上士別中学校 | 上士別町全域 |
朝日中学校 | 朝日町全域 |
別表第3(第3条関係)
許可できる理由 | 内容 | 許可期間 | 添付書類 |
教育的理由 | いじめや不登校等の理由による場合 | 必要な期間 | 学校長からの意見書など |
特別支援学級等に在籍し、教育的な配慮が必要な場合 | 卒業まで | 申出書など | |
病弱、虚弱、肢体不自由等で、通学区域の学校への就学が困難な場合 | 必要な期間 | 医師の診断書など | |
家庭事情に関する理由 | 小学校の児童で、保護者が仕事等で不在のため、親類等に養育を依頼している場合 | 必要な期間 | 身元引受書 就労証明書など |
小学校の児童で、両親の共働き等により、恒常的に自宅以外の場所に帰宅する必要がある場合 | 学年末まで (毎年申請) | 身元引受書 就労証明書など | |
離婚等の事由により、児童・生徒が著しく心身不安定な状態にある場合 | 必要な期間 | 学校長からの意見書など | |
居住に関する理由 | 年度途中に転居した場合 | 学年末まで | 住民票など |
一年以内に転居予定がある場合 | 転居完了まで | 転居予定先を証明する書類など | |
増改築等により一時的に通学区域外に転居する場合 | 必要な期間 | 工事請負契約書など | |
その他の理由 | 教育委員会が特に必要と認める場合 | 必要な期間 | 必要な書類 |