○士別市学校評議員の運営に関する規程
平成17年9月1日
教育委員会訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市立学校管理規則(平成17年士別市教育委員会規則第13号)第10条の規定に基づき、学校評議員の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長が求めに応じ、教育活動の計画、実施及び地域社会並びに家庭と学校の連携の促進等、校長が行う学校運営に関して意見や助言を行う。
(定数)
第3条 学校に置く学校評議員の数は、5人以内とする。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、再任することができる。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育長は、特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に解嘱することができる。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第6条 校長は、必要に応じ学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。
(報償等)
第7条 学校評議員に対する報償は、予算の範囲内において教育長が別に定める。
2 学校評議員の災害補償は、学校支援外部講師補償制度に加入し、その補償規定を適用する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。