○士別市教育委員会附属機関委員公募要綱
平成17年9月1日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会(以下「委員会」という。)の行政執行により多くの市民の意見を反映させるため、法律若しくはこれに基づく政令又は条例等に基づいて委員会に設置した附属機関における委員の公募に関し、必要な事項を定める。
(公募対象附属機関及び公募枠)
第2条 委員を公募する附属機関は、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関等を除いたものとする。
2 公募枠は、委員定数の10パーセント程度とする。
(公募委員候補者の選考)
第3条 公募により選任する委員の候補者は、士別市附属機関等の設置等に関する取扱要綱(平成17年士別市訓令第6号)第5条の規定により士別市長において保管している附属機関公募委員候補者名簿に登録されている者(以下「登録者」という。)から選考する。
2 選考の審査は、書類選考及びその他の方法とし、教育長、生涯学習部長、生涯学習部統括監及び所管課長等の合議により行う。
3 選考に当たっては、他委員との重複委嘱を避けるように努めるものとするとともに、登録者の希望を考慮して行うものとする。ただし、登録者の意向を確認の上、適当であると判断した場合は、希望した附属機関以外の委員候補者に選考することができる。
4 登録者の数が、公募する委員の数の定数内であっても、登録者の中に当該委員として適当な者が登録されていない場合は選考しないことができる。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委訓令第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。