○士別市公開授業研究協議会規約

平成17年9月1日

教育委員会訓令第8号

(設置)

第1条 この規約は、児童生徒が主体的に活動する授業づくりを目指すことを目的に士別市公開授業研究協議会(以下「協議会」という。)を設置し、事務局を協議会会長の所在する学校に置くものとする。

第2条 協議会は、次の事業を行う。

(1) 授業公開研究に関すること。

(2) 学習指導法に関する調査、研究に関すること。

(3) 先進実践校への視察に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、市内の公開授業を行う学校の教職員をもって組織する。

2 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 事務局長 1人

3 会長は、協議会を代表し会務を統括する。

4 事務局長は、各学校等との連絡調整及び協議会会計事務を処理する。

(運営経費)

第4条 協議会の運営経費は、教育委員会その他の助成金をもってこれに充てる。

(総会)

第5条 協議会の総会は、年1回とし会長が招集する。

(会計)

第6条 協議会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

この規約は、平成17年9月1日から施行する。

士別市公開授業研究協議会規約

平成17年9月1日 教育委員会訓令第8号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第8号