○士別市青少年相談員設置要綱

平成17年9月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市青少年相談員(以下「相談員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 相談員は、教育長が委嘱する。

(任期)

第3条 相談員の任期は、1年とする。

(職務)

第4条 相談員は、次の業務を行うものとする。

(1) いじめ、不登校、問題行動、非行問題等の相談に関すること。

(2) いじめ、不登校、非行等の情報収集、調査、研究に関すること。

(3) 児童生徒、青少年、保護者、教職員等における相談業務全般に関すること。

(4) 士別市青少年指導センターの運営に関すること。

(5) その他職務上必要な業務に関すること。

(勤務条件等)

第5条 相談員の勤務日は月曜日から金曜日までとし、勤務時間は午後1時から午後5時までとする。

(服務)

第6条 相談員は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 職務に関する法律、条例、規則等に従うこと。

(2) 所属長の指揮監督を受け、その命令に従い職務に専念すること。

(解職)

第7条 教育長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期の途中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障又はこれに耐えられないと認められたとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された相談員の任期にあっては、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市青少年相談員設置要綱(平成2年士別市教育委員会訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日教委訓令第6号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

士別市青少年相談員設置要綱

平成17年9月1日 教育委員会訓令第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第7号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第6号