○士別市不登校・いじめ問題等対策連絡会要綱

平成17年9月1日

教育委員会訓令第6号

(設置)

第1条 不登校の児童生徒に対する適切な指導及びいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条に規定する調査を実施し、児童生徒の不登校・いじめ問題等の解決を図るため、専門的知識を有する関係教育機関の職員及び学識経験者並びに関係行政機関の職員をもって組織する不登校・いじめ問題等対策連絡会(以下「連絡会」)を設置する。

(組織)

第2条 連絡会は、次に掲げる委員をもって組織し教育長が委嘱する。

(1) 教育関係者の代表

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の代表

2 連絡会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

3 会長・副会長は委員の互選とする。

4 事務局は、教育委員会に置く。

(協議)

第3条 連絡会は、児童生徒の不登校・いじめ問題等の適切な指導及び解決並びに防止に係る調査、相談、関係機関との連携その他不登校・いじめ問題等対策のため必要な事項について協議する。

(会議)

第4条 会議は必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は会長が当たる。

3 会長が必要と認めた場合は、医師、児童相談所の職員、民生児童委員その他関係者の出席を求めることができる。

4 会長は、必要に応じて児童生徒の抱える問題に応じたケース会議を開催するほか、いじめ問題等の調査を行う小委員会を設置し、対応に当たることができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか連絡会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年8月29日教委訓令第1号)

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年2月16日教委訓令第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

士別市不登校・いじめ問題等対策連絡会要綱

平成17年9月1日 教育委員会訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第6号
平成24年8月29日 教育委員会訓令第1号
平成27年2月16日 教育委員会訓令第2号