○士別市教育相談員設置要綱

平成17年9月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市教育相談員(以下「相談員」という。)の設置について、必要な事項を定めることを趣旨とする。

(相談員の委嘱)

第2条 相談員は、教育長が委嘱する。

(相談員の業務)

第3条 相談員は、次の業務を行うものとする。

(1) いじめ、不登校、問題行動の相談に関すること。

(2) いじめ、不登校等の情報の収集、調査、研究に関すること。

(3) 児童生徒、保護者、教職員における教育相談全般に関すること。

(4) その他職務上必要な業務に関すること。

(勤務条件等)

第4条 相談員の勤務日は月曜日から金曜日までとし、勤務時間は午後1時から午後5時までとする。

(解職)

第5条 教育長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期の途中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障又はこれに耐えられないと認められるとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(服務)

第6条 相談員は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 職務に関する法律、条例、規則等に従うこと。

(2) 所属長の指揮監督を受け、その命令に従い職務に専念すること。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委訓令第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

士別市教育相談員設置要綱

平成17年9月1日 教育委員会訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第5号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第5号