○士別市学校統合審議委員会条例

平成17年9月1日

条例第74号

(設置)

第1条 この条例は、士別市公立学校の統合を円滑に推進するため、教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として、士別市学校統合審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置き、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議委員会は、委員会の諮問に応じ、学校統合の推進に関して調査審議し、これらについて答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 審議委員会の委員は20人以内とし、委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 審議委員会委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、審議委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議委員会は、委員会が招集する。

2 審議委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議委員会の議事は出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは、委員長が裁決する。

(庶務)

第7条 審議委員会の事務は、士別市教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか審議委員会に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

士別市学校統合審議委員会条例

平成17年9月1日 条例第74号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月1日 条例第74号