○士別市学校統合審議委員会条例
平成17年9月1日
条例第74号
(設置)
第1条 この条例は、士別市公立学校の統合を円滑に推進するため、教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として、士別市学校統合審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置き、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議委員会は、委員会の諮問に応じ、学校統合の推進に関して調査審議し、これらについて答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第3条 審議委員会の委員は20人以内とし、委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 審議委員会委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、審議委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議委員会は、委員会が招集する。
2 審議委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議委員会の議事は出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは、委員長が裁決する。
(庶務)
第7条 審議委員会の事務は、士別市教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審議委員会に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。