○士別市教育委員会事務局組織規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の事務局として、生涯学習部を置く。

2 生涯学習部に、次の課を置く。

(1) 学校教育課

(2) 合宿の里・スポーツ推進課

(3) 社会教育課

(4) 地域文化課

3 生涯学習部に、次の教育機関等を置く。

(1) 市立小・中学校

(2) 士別東高等学校

(3) 学校給食センター

(4) 総合体育館

(5) スポーツ交流館

(6) 中央公民館

(7) 上士別公民館

(8) 多寄公民館

(9) 温根別公民館

(10) 朝日公民館

(11) 図書館

(12) 博物館(公会堂展示館)

(13) 市民文化センター

(14) 生涯学習情報センター

(分掌事務)

第3条 各課及び各教育機関等の分掌事務は、別表のとおりとする。

(筆頭課及び庶務主管課)

第3条の2 生涯学習部に筆頭課及び庶務主管課を置く。

2 筆頭課は、別表に規定する課のうち筆頭に掲げる課とし、部内の事務の統一調整を行うものとする。

3 庶務主管課は、社会教育課とし、部内の庶務を担当する。

(職の設置)

第4条 生涯学習部に、部長を置き、必要に応じ統括監及び管理監を置くことができる。

2 課に課長を置き、課長の下に副長、主幹、係長及び主査を置くことができる。

3 教育機関等に、当該設置条例等の規定に基づき置かれる館長又は所長(以下「館長等」という。)の下に副長、主幹、係長及び主査を置くことができる。

4 上士別公民館、多寄公民館、温根別公民館及び朝日公民館に、副館長を置く。

5 士別東高等学校に、事務長を置く。

6 前各項に掲げるもののほか、課及び教育機関等に、主任主事、主任技師、主事、技師、事務員、技術員、事務補及び技術補を、学校に、主幹、主任技師、技師、技術員及び技術補を置くことができる。

(部長の基本職能)

第5条 部長の基本職能は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育長を補佐し、委員会の基本方針の策定に参画する。

(2) 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 委員会の基本方針に基づき、所管事項にかかる執行方針及び計画を決定するとともに、部門目標を設定して、その達成のため委員会職員を監理する。

(統括監の基本職能)

第6条 統括監の基本職能は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部長を補佐し、連帯して委員会経営に参画する。

(2) 委員会の行政課題の発見と、その実現方策の開発に努め、委員会組織全体及び市長部局と連携、調整を図り政策形成を図る。

(課長及び館長等の基本職能)

第7条 課長及び館長等の基本職能は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部長及び統括監を補佐し、連帯して委員会経営に参画する。

(2) 上司の命を受け、執行方針に基づき実施計画を策定し、所属職員を管理監督して当該実施計画の達成に努める。

(3) 課及び教育機関等相互間の連絡及び協調に留意し、分掌事務の調整・決定及び事務改善並びに職場研修の実施等により、事務の円滑な執行に努める。

2 管理監は、特定事務又は専門的事務を掌理する。

3 事務長の基本職能は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たるほか、第1項各号に定めるところによる。

(副長等の基本職能)

第8条 副長及び主幹は、上司の命を受け、所管に属する担任事務について従事するとともに、職員を指揮監督する。

2 事務長の基本職能は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たるほか、前項に定めるところによる。

(係長等の基本職能)

第9条 係長及び主査は、上司の命を受け、自己の所掌する事務の責任者としての職責を自覚し、常に専門的知識及び技術の習得に努め、自己の下に配置された職員を適切に指揮し、職務を遂行する。

(主任主事等の基本職能)

第10条 主任主事及び主任技師は、上司(学校にあっては校長。以下同じ。)の命を受け、担当業務を処理するとともに、常に専門的知識及び技術の習得に努め、職務を遂行する。

(主事等の基本職能)

第11条 主事及び技師は、上司の命を受けて担当業務を処理する。

(事務員等の基本職能)

第12条 事務員、技術員、事務補及び技術補は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(社会教育主事等)

第13条 第4条に定める職のほか、法令等に定めるところにより課及び教育機関等に、次に掲げる職を置く。

(1) 学校教育課に指導主事を置くことができる。

(2) 社会教育課に社会教育主事を置き、社会教育主事補を置くことができる。

(3) 合宿の里・スポーツ推進課、地域文化課及び教育機関等に社会教育主事及び社会教育主事補を置くことができる。

(4) 図書館に司書を置き、司書補を置くことができる。

(5) 博物館に学芸員を置き、学芸員補を置くことができる。

2 前項に掲げる者は、上司の命を受け、当該法令等に定める業務に従事する。

(協議及び情報伝達機関)

第14条 委員会の重要事項の審議、各部門の運営等にかかる事項の協議及び調整並びに情報の提供、伝達機関として、管理職会議及び職場会議を設ける。

2 管理職会議は、各部門の運営等にかかる事項について討議するとともに、情報交換及び伝達を行う機関とし、当該会議は、部長が主宰し、管理職全員をもって構成し、定期的に開催するものとする。

3 職場会議は、事務処理及び勤務条件等に係る事項について討議するとともに、情報交換及び伝達を行う機関とし、課長及び館長等が主宰し、管理職及び配置職員をもって構成し、定期的に開催するものとする。

(事務分担)

第15条 課及び教育機関等の所属職員の事務分担は、当該課長及び館長等が事務分担表(別記様式)により定め、教育長に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年5月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月14日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日教委規則第8号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年4月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日教委規則第6号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年6月10日教委規則第9号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年2月23日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委規則第4号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月13日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課名等

分掌事務

学校教育課

(1) 教育委員会の会議、その他教育委員に関すること。

(2) 委員会規則等の制定、改廃並びに公告式に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 陳情、請願に関すること。

(5) 文書の収受、発送に関すること。

(6) 公文書の保管に関すること。

(7) 教育予算及び決算の総括及び調整に関すること。

(8) 経理に関すること。

(9) 渉外及び儀式に関すること。

(10) 教育委員会付属機関の委員の任免又は委解嘱に関すること。

(11) 職員及び教職員の服務、賞罰、身分、その他人事に関すること。

(12) 職員及び教職員の研修及び福利厚生に関すること。

(13) 奨学資金に関すること。

(14) 学校の設置及び廃止に関すること。

(15) 学校用地、施設及び設備の維持、管理及び整備に関すること。

(16) 教材、教具及び備品に関すること。

(17) 教職員住宅に関すること。

(18) 学校の組織編成に関すること。

(19) 学齢児童、生徒の就学に関すること。

(20) 教職員及び児童、生徒の健康、保健及び安全に関すること。

(21) その他学校教育に関すること。

合宿の里・スポーツ推進課

(1) スポーツ活動の普及及び奨励に関すること。

(2) 生涯スポーツ活動に関すること。

(3) スポーツ関係団体の育成及び指導に関すること。

(4) スポーツ振興事業の企画、立案及び実施に関すること。

(5) スポーツ合宿に関すること。

(6) スポーツ推進審議会に関すること。

(7) スポーツ推進委員に関すること。

(8) スポーツ施設の設置及び廃止に関すること。

(9) スポーツ施設の管理及び運営に関すること。

(10) スポーツ施設財産の管理に関すること。

(11) その他スポーツに関すること。

社会教育課

(1) 社会教育行政の総合計画、立案、調整に関すること。

(2) 社会教育委員の会議に関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(5) 文化賞に関すること。

(6) 文化財の保護に関すること。

(7) 芸術、文化活動の普及、奨励に関すること。

(8) 社会教育活動の指導、助言に関すること。

(9) 社会教育関係団体に関すること。

(10) 学校開放(文化開放)に関すること。

(11) 青少年問題協議会に関すること。

(12) 青少年健全育成に関すること。

(13) 青少年の非行防止に関すること。

(14) その他社会教育に関すること。

地域文化課

〔庶務関係〕

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送に関すること。

(3) 公文書の保管に関すること。

(4) 経理に関すること。

〔あさひサンライズホール関係〕

(5) 施設及び設備の維持、管理に関すること。

(6) 利用許可に関すること。

(7) 利用者の調整に関すること。

(8) 自主企画に関すること。

(9) その他あさひサンライズホールに関すること。

〔文化振興関係〕

(10) 芸術、文化活動の普及、奨励に関すること。

(11) その他文化振興に関すること。

〔生涯学習関係〕

(12) 生涯学習の推進に関すること。

(13) 社会教育施設の管理に関すること。

(14) 社会教育活動の指導、助言に関すること。

(15) 社会教育関係団体に関すること。

(16) 文化財の保護に関すること。

(17) その他社会教育に関すること。

学校給食センター

(1) 給食センター施設、設備の維持、管理に関すること。

(2) 学校給食に関すること。

(3) 学校給食指導及び栄養改善に関すること。

(4) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(5) 学校給食会に関すること。

(6) その他学校給食に関すること。

総合体育館

(1) 総合体育館の維持、管理及び運営に関すること。

(2) 学校開放(スポーツ開放)に関すること。

(3) その他総合体育館に関すること。

スポーツ交流館

(1) スポーツ交流館の施設及び設備の維持、管理に関すること。

(2) その他スポーツ交流館に関すること。

中央公民館

上士別公民館

多寄公民館

温根別公民館

朝日公民館

(1) 公民館運営審議会に関すること。

(2) 講座の開設に関すること。

(3) 講習会、講演会、実習会、展示会等の開催に関すること。

(4) 施設、機材の公共的利用に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成、助長に関すること。

(6) 社会教育関係団体の団体運営への援助、協力に関すること。

(7) 社会教育関係リーダー養成に関すること。

(8) 学習機会の創設及び学習情報の提供、指導、助言及び援助に関すること。

(9) 中央公民館は、各公民館との連絡調整を行うこと。

(10) その他公民館に関すること。

図書館

(1) 図書館の維持、管理及び運営に関すること。

(2) 図書資料等の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(3) 資料の受入れ、分類及び目録の作成に関すること。

(4) 読書案内及び参考調査等館内、館外閲覧奉仕に関すること。

(5) 読書普及事業の企画運営に関すること。

(6) 巡回文庫及び地域文庫に関すること。

(7) 関係団体との連絡調整に関すること。

(8) 図書館協議会に関すること。

(9) その他図書館に関すること。

博物館

公会堂展示館

(1) 博物館及び公会堂展示館の維持、管理及び運営に関すること。

(2) 博物館資料の収集、整理、保管及び展示に関すること。

(3) 特別展示会、テーマ展の開催に関すること。

(4) 教育普及活動及び調査研究活動に関すること。

(5) 博物館協議会に関すること。

(6) 博物館特別学芸員に関すること。

(7) その他博物館に関すること。

朝日郷土資料室

(1) 資料室の維持、管理及び運営に関すること。

(2) 資料の収集保存、展示及び調査研究等に関すること。

(3) その他郷土資料室に関すること。

生涯学習情報センター

(1) 情報センターの施設及び設備の維持、管理に関すること。

(2) 情報センターの利用許可に関すること。

(3) 利用者の調整に関すること。

(4) その他情報センターに関すること。

市民文化センター

(1) 市民文化センターの施設及び設備の維持、管理に関すること。

(2) 利用許可に関すること。

(3) 利用者の調整に関すること。

(4) その他文化センターに関すること。

朝日農業者トレーニングセンター

(1) 農業者トレーニングセンターの施設及び設備の維持、管理に関すること。

(2) その他農業者トレーニングセンターに関すること。

朝日町伝習施設

(1) 伝習施設の施設及び設備の維持、管理に関すること。

(2) 利用許可に関すること。

(3) その他伝習施設に関すること。

画像

士別市教育委員会事務局組織規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第5号
平成18年5月24日 教育委員会規則第3号
平成20年3月21日 教育委員会規則第5号
平成22年2月19日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第8号
平成23年2月14日 教育委員会規則第1号
平成23年11月29日 教育委員会規則第9号
平成24年5月1日 教育委員会規則第8号
平成26年4月17日 教育委員会規則第4号
平成26年6月30日 教育委員会規則第6号
平成28年6月10日 教育委員会規則第9号
平成29年2月23日 教育委員会規則第3号
平成29年3月23日 教育委員会規則第11号
平成30年3月28日 教育委員会規則第12号
平成31年3月19日 教育委員会規則第6号
令和2年3月18日 教育委員会規則第7号
令和4年6月10日 教育委員会規則第4号
令和5年3月13日 教育委員会規則第2号