○士別市教育委員会傍聴人規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第4号

(傍聴の手続)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、所定の場所において傍聴人名簿に自己の住所・氏名及び年齢を記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

2 報道関係者は前項の手続を要しない。

(傍聴の禁止)

第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は傍聴を許さない。

(1) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子・外とうの類を着用すること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(傍聴人の責務)

第6条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成29年10月19日教委規則第10号)

この規則は、平成29年10月29日から施行する。

士別市教育委員会傍聴人規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第4号

(平成29年10月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第4号
平成29年10月19日 教育委員会規則第10号