○士別市教育委員会会議規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)及び議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 教育長は、会議の招集を行った場合には、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集及び欠席の届出)

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第4条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第6条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、動議が提出されたときは、直に会議に諮ってこれを議題とするかどうかを決定しなければならない。

(委員の発言)

第7条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 教育長は2人以上が発言を求めたときは、先に発言を求めたと認められる者を指定して発言させるものとする。

3 一議題の審議中は他の議題について発言することはできない。

(請願等の処理)

第8条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(表決)

第9条 教育長は、質議及び討論が終結したと認めるときは議題を表決に付さなければならない。

2 教育長は、会議に諮って質議及び討論を打ち切り、又はこれを省略して表決に付することができる。

3 表決は、教育長が順次委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし、教育長が必要と認めるとき、又は委員から請求があったときは、会議に諮って記名又は無記名の投票により行うものとする。

(修正の表決)

第10条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次表決に付さなければならない。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案を表決に付する。

(会議の公開)

第11条 会議は公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。

(会議の傍聴)

第12条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、秘密会としたときはこの限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関しての必要な事項は別に定める。

(会議録)

第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録の作成)

第14条 会議録は、教育長が教育委員会事務局職員を指名してこれを作成させる。

2 会議録には、会議に出席した教育長及び委員並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席した教育長及び委員並びに欠席した教育長及び委員の氏名

(3) 出席した教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(記載事項の異議決定)

第16条 会議録に記載した事項に関して委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(会議録の公表)

第17条 会議録は、第14条第2項に規定する署名の後、公表するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、会議の運営及び会議録に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年5月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月19日教委規則第6号)

この規則は、平成29年10月29日から施行する。

士別市教育委員会会議規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年10月29日施行)