○士別市教育委員会公告式規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
(公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 規則を除くほか、教育委員会の定める規程等を公表するときは、番号、年月日、公表の旨の前文、教育委員会名及び教育長名を記入して教育長印を押印するものとする。
4 規則等の公布は、士別市役所前掲示場及び朝日支所前掲示場に掲示してこれを行う。
(施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第4項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第2項の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用する。
附則(平成31年3月19日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日教委規則第3号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。