○士別市財産評定委員会条例

平成17年9月1日

条例第64号

(設置)

第1条 市の重要な財産の取得及び処分について適正な価格を定めるため、市長の附属機関として、士別市財産評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、財産の評定を行うとともに必要な事項を調査し、審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人で組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会議の議長となり、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし平成17年度において委嘱された委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

士別市財産評定委員会条例

平成17年9月1日 条例第64号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第6編 政/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年9月1日 条例第64号