○士別市財産評定委員会条例
平成17年9月1日
条例第64号
(設置)
第1条 市の重要な財産の取得及び処分について適正な価格を定めるため、市長の附属機関として、士別市財産評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、財産の評定を行うとともに必要な事項を調査し、審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人で組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会議の議長となり、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則