○士別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成17年9月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(独占的な利用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、次に掲げる施設について、5年以上の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(1) 上水道事業施設

(2) 下水道事業施設

(3) 病院、診療所

(4) 保育所

(独占的利用又は廃止)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、次に掲げる施設について、10年以上の期間を超えて独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。

(1) 上水道事業施設

(2) 下水道事業施設

(3) 学校

(4) 公園

(5) 病院、診療所

(6) 火葬場

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

士別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成17年9月1日 条例第62号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第6編 政/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年9月1日 条例第62号