○士別市簡易公募型指名競争入札試行要綱

平成17年9月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市が発注する建設工事の請負契約を、簡易な手続で公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「簡易公募型指名競争入札」という。)の方法により試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 簡易公募型指名競争入札の試行の対象となる建設工事等(以下「対象工事」という。)は、予定価格1,000万円以上1億5,000万円未満の建設工事であって、工事期間等施工の条件上適当と認められるものの中から選定するものとする。

2 入札参加希望者の要件は、士別市入札参加者指名委員会(以下「委員会」という。)の協議を経て市長が決定する。

(入札参加者の公募)

第3条 市長は簡易公募型指名競争入札により入札を行うときは、事前に公募内容を公告、新聞紙への掲載その他の方法により周知するものとする。

2 公募内容の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付す事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)

(2) 入札参加者の要件

(3) 簡易公募型指名競争入札参加申請書等の提出期限、場所等

(4) 指名されなかった場合にその理由の説明を求めることができる旨

(5) 図面、仕様書等の閲覧期間、場所等

(6) その他

(図面、仕様書の閲覧)

第4条 市長は対象工事に係る図面、仕様書等の閲覧を前条に定める公告後直ちに行うこととする。ただし、やむを得ない事由により公示日までに閲覧に供することができない場合は、第7条第1項に定める指名通知の日までに供覧に供するものとする。

(入札の参加申請)

第5条 簡易公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、簡易公募型指名競争入札参加申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を公告の日の翌日から起算して7日以内に提出しなければならない。

2 前項の提出方法は持参によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。

(入札参加希望者の要件の審査及び指名業者の選定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を委員会において審査し、指名業者を選定するものとする。

(指名業者及び非指名業者に対する通知)

第7条 市長は、前条の審査結果に基づく対象工事に係る入札参加者を指名するときは、書面により当該指名業者及び非指名業者に通知するものとする。

2 前項の通知は、指名業者にあっては指名通知書により、非指名業者にあっては簡易公募型指名競争入札参加者選考結果通知書により行うものとする。

3 前項の通知に当たっては、市長は、非指名業者に対し所定の期限内に指名されなかった理由について、説明を求めることができる旨を明記するものとし、市長は、説明を求められた場合は、非指名選考理由説明書により説明するものとする。

(苦情の申立)

第8条 第7条第3項により非指名業者が指名されなかった理由について説明を求めることができる期限は、第7条第1項の通知をした日の翌日から起算して5日以内とする。

2 市長は、非指名理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して2日以内に書面により回答するものとする。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第86号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

士別市簡易公募型指名競争入札試行要綱

平成17年9月1日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)