○士別市公正入札調査委員会設置規程
平成17年9月1日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市が発注する建設工事等の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(調査委員会)
第2条 調査委員会は、建設工事等の入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
2 調査委員会における入札談合に関する情報への対応等については、別に定める談合情報対応マニュアルによるものとする。
(組織)
第3条 調査委員会は、次の委員をもって組織する。
副市長、総務部長、総務部財政課長、経済部長、建設環境部長、建設環境部都市環境課長
2 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長、副委員長には総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じ委員長が招集する。
2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
(持ち回り審議)
第5条 緊急かつやむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、持ち回り審議により、委員の過半数の同意をもって調査委員会の審議に代えることができる。
(秘密の保持)
第6条 調査委員会で知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については、何人もこれを他に漏らしてはならない。
(報告)
第7条 委員長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 調査委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日訓令第27号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第13号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第11号)
この規程は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成25年5月27日訓令第10号)
この規程は、平成25年5月27日から施行する。
附則(平成31年3月12日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第18号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。