○士別市固定資産税過誤納金返還金支払要綱
平成17年9月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地及び家屋に係る固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還し、納税者の不利益を救済するため必要な事項を定めるものとする。
(根拠規定)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金支払対象者)
第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に返還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは相続人に、相続人が複数あるときは、相続代表人に返還金を支払う。
3 市長は、還付不能額の算定の基礎となる過誤納金に係る固定資産の所有者が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の名あて人に返還金を支払う。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 還付不能額は、次により算定するものとする。
(1) 還付不能額の算定の基礎となる過誤納金に係る年度の課税台帳並びに当該年度において施行されていた地方税法及び士別市税条例(平成17年士別市条例第68号)その他関係法令等に基づき、返還金支払に係る算出基礎を決定する。
(2) 前号の算出基礎ついて、収納状況により納付の確認を行い、還付不能額を決定する。
3 前項の還付不能額は、地方税法第18条の3の規定による期間を含めて20年間の過誤納金につき算定するものとする。
4 利息相当額は、還付不能額の算定の基礎となる過誤納金が納付された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該過誤納金の額に同条第2項において還付不能額を決定した日における民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額とする。
5 前3項により算定した金額に1円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支出科目)
第5条 返還金は、次の科目から支出する。
款 総務費、項 徴税費、目 賦課徴収費、節 償還金利子及び割引料
(返還金の通知)
第6条 市長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける者にその金額等を返還通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(返還金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の行為により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる金額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた額に相当する額
(2) 支払を受けた日の翌日から返還される日までの期間の日数に応じ、前号の額に同条第2項において還付不能額を決定した日における民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率の割合を乗じて計算した利息相当額
(充当の禁止)
第9条 返還金支払対象者に納付し、又は納入すべき市税の徴収金がある場合においても返還金を当該徴収金に充当することはできない。
(事務処理)
第10条 返還金の支払事務の処理は、この要綱に定めるもののほか、地方税法に基づく過誤納金還付の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市固定資産税過誤納金返還金支払要綱(平成12年士別市訓令第4号)及び士別市固定資産税過誤納金返還金支払事務取扱要領(平成12年士別市訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月29日告示第278号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。