○士別市国民健康保険税滞納者に係る措置の取扱要綱

平成17年9月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市国民健康保険の被保険者間の負担の公平と国民健康保険事業の健全な運営を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止め並びに法第9条第10項に規定する短期被保険者証の交付に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定滞納者 省令第5条の6に規定する期間(法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間)の1年間以上滞納している世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 省令第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 短期被保険者証 有効期間が1年未満の被保険者証をいう。

(6) 保険給付 高額療養費、療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、特例療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。

(事前の指導及び納税相談等)

第3条 市長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している法定滞納者の世帯主に対し、次に掲げる連絡、納税指導及び納税相談(以下「相談等」という。)を適正に行う。ただし、第3号に定める特別の事情等がある場合は、相談等を省略することができる。

(1) 保険税を滞納していること。

(2) 保険税を滞納していると、被保険者証の返還を求めることがあること、被保険者証につき通例定める期日より前の有効期間による期日を定めることがあること及び前条第6号に定める保険給付を一時差し止めることがあること。

(3) 災害その他の政令で定める特別の事情がある場合及び法第9条第3項に規定する厚生労働省令で定める医療等を受けることができる被保険者がいる場合、届け出るべきこと。

2 前項の連絡は、様式第1号様式第2号及び様式第3号により行う。

(特別の事情等に関する届出)

第4条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、国民健康保険税滞納に係る特別の事情に関する届書(様式第4号)によるものとし、省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の「特別の事情」とは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったとき。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたとき。

(5) 前各号に類する事情があるとき。

(弁明の機会の付与等)

第5条 市長は、被保険者証の返還、資格証明書の交付、短期被保険者証の交付、保険給付の一時差止め等の措置を行おうとする場合、当該世帯主に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会を付与するときは、弁明の機会付与通知書(様式第6号)により通知し、弁明は弁明書(様式第7号)の提出をもって行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭による弁明ができるものとする。

3 前項ただし書の口頭による弁明の場合は、聴取する職員が弁明調書(様式第8号)を作成するものとする。

4 弁明に当たり、措置対象者が代理人を選任するときは、委任状(様式第9号)その他これに準じる書面を提出するものとする。

5 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても予定されている当該処分が正当であると認められる場合は、被保険者証の返還を求め、短期被保険者証、資格証明書を交付することができる。

6 前項の提出期限は、弁明通知書を通知した日から14日以内とする。

(措置の対象者)

第6条 この要綱による措置の対象となるのは、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求める世帯主及び法第9条第10項の規定による被保険者証(短期被保険者証)の交付を受ける世帯主のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第3条に規定する滞納者で特別の事情があると認められる者及びその他市長が特に認めた者を除く。

(1) 故意に保険税を滞納している者

(2) 相談等の呼び掛けを拒み、又は一向に応じようとしない者であって、特別の事情がないのに連絡のない者

(3) 所得及び資産を勘案し十分な負担能力があると認められる者

(4) 相談等において合意された保険税の納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

(5) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押さえ財産の名義変更を行うなど、滞納処分を免れようとする者

(6) その他前各号のいずれかと同程度の状況にあると認められる者

2 前項の規定は一定の基準を明示したもので、措置の対象者の決定に際しては、当該世帯主の担税力、生活の困難な度合い及びその他の事情等を十分勘案するものとする。

(被保険者証の返還命令)

第7条 市長は、前条に規定する措置の対象者に対し、被保険者証の返還を求めることを決定した場合、被保険者証返還命令通知書(様式第10号)により、当該世帯主に通知する。

2 返還に応じた世帯主に対しては、当該被保険者証の有効期限を当該月の末日までに変更することができる。

3 返還に応じない世帯主に過料を科すときは、過料納入通知書(様式第11号)により通知する。

(被保険者資格証明書の交付)

第8条 市長は、前条の規定による被保険者証の返還があった場合、当該世帯主に対して国民健康保険被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第12号)により通知し、国民健康保険被保険者資格証明書(様式第13号。以下「資格証明書」という。)を交付する。ただし、当該世帯主が被保険者証を返還しない場合は、当該証の有効期限が満了した時点で被保険者証の返還があったものとみなす。

2 被保険者証の返還及び資格証明書の交付については、十分な説明をもって、月の初日に行う。

3 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、当該世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれるときは、当該見込まれる日の前月末日を有効期限とする。

4 資格証明書を交付する世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(以下「高校生世代以下の被保険者」という。)があるときは、当該世帯主に対し、高校生世代以下の被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)に係る資格証明書に替えて、有効期限を6月とする短期被保険者証を交付する。

(世帯異動の資格証明書の取扱)

第9条 世帯に異動があった場合の資格証明書の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは、分離した世帯に被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書交付世帯と被保険者証交付世帯が合併した場合において、資格証明書交付世帯主が合併後の世帯主となったときは、資格証明書を交付する。

(3) 資格証明書交付世帯間で合併したときは、資格証明書を交付する。

(特別療養費等の支給)

第10条 市長は、法第54条の3の規定による特別療養費等を支給しようとする場合、国民健康保険特別療養費(差額)支給申請書(様式第14号)又は国民健康保険保険外併用療養費(差額)支給申請書(様式第15号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費等の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとし、却下したときは、特別療養費(差額)・保険外併用療養費(差額)支給申請却下通知書(様式第16号)により速やかに通知する。

3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する書類の添付を必要とするものとする。

4 療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に市長が依頼する。

(保険給付の一時差止)

第11条 市長は、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を差し止めることができるものとし、差し止める保険給付の額は、滞納保険税額の3倍を限度とする。ただし、納税額が小額(滞納額の3倍の額が10万円未満)の場合は、10万円を限度とする。

2 前項の規定により計算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその差し止める額とする。

3 資格証明書を交付していない場合の一時差止めは、療養費、高額療養費及び出産育児一時金等の現金給付に限る。

4 前項の連絡は、国民健康保険税納付相談(保険給付一時差止め予告)通知書(様式第17号)により行い、措置を決定したときは、保険給付一時差止め通知書(様式第18号)により当該世帯主に通知する。

(資格証明書交付措置の解除)

第12条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当した場合、資格証明書交付措置を解除し、当該世帯主に対し被保険者証又は短期被保険者証を交付する。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 政令第1条の2に規定する特別な事情が発生したとき。

(3) 原爆一般疾病医療費の支給等の受給対象者となったとき。

(4) 保険税の滞納額が、措置を受けた日以後の最大滞納額の2分の1以下に減少したとき。

2 前項の世帯主の世帯に属する被保険者が、前項第3号に該当したときは、当該世帯主に対し、その者に係る被保険者証を交付するとともに、資格証明書を訂正する。

3 保険給付を一時差し止められている世帯主が、第1項第1号及び第2号のいずれかに該当したときは、保険給付の一時差止めを解除するとともに、一時差し止められていた保険給付金を速やかに支給する。

4 第1項及び前項の通知は、資格証明書交付措置の解除通知書(様式第19号)及び保険給付一時差止め解除通知書(様式第20号)により行う。

(保険給付額からの滞納保険税額の控除)

第13条 市長は、法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯が、滞納している保険税を納付しない場合、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ保険給付一時差止め額から滞納保険税額を控除することができる。

2 控除するに当たっては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ保険給付一時差止め額から滞納保険税額の控除について(様式第21号)により当該世帯主に通知する。

3 法第63条の2第3項の規定により、一時差止めになる保険給付額から滞納保険税額を控除した場合は、保険給付一時差止め額から滞納保険税額の控除通知書(様式第22号)により当該世帯主に通知する。

(短期被保険者証の交付)

第14条 市長は、短期被保険者証を次の各号のいずれかに該当する世帯主に交付することができる。

(1) 該当被保険者証(短期被保険者証を含む。)の更新時において、次回更新までの間に保険税の納付がなされない場合、滞納期間が1年間に達すると認められる者。ただし、随時の納期に係る保険税を納付計画により誠意を持って履行している者を除く。

(2) 資格証明書交付措置が資格喪失により消滅した後、再加入により国民健康保険の資格を取得した者。ただし、資格喪失した日から起算して2年以内の者とする。

(3) 資格証明書交付措置を解除するに当たり、納付誓約等その後の履行状況を把握する必要がある者

(4) 不在等により接触できず保険税を滞納している者

(5) その他保険税を滞納している者で納付指導上特に必要がある者

2 短期被保険者証は、被保険者証の有効期間を3月とし交付するものとする。ただし、高校生世代以下の被保険者については、通常の被保険者証を交付する。

3 前項の短期被保険者証は、年4回更新とし、その時期は8月、11月、2月及び5月とする。有効期限は、各月の前月末日までとする。

4 第2項の短期被保険者証は、継続して交付することができる。

(短期被保険者証の交付措置の解除)

第15条 市長は、短期被保険者証の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当した場合、短期被保険者証の交付措置の解除をすることができる。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 第12条第1項第2号第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。

(3) 滞納している保険税について、納付誓約が履行されたとき。

(4) その他短期被保険者証の交付措置の解除が適当と判断されるとき。

(審査委員会の設置)

第16条 第7条の規定により被保険者証の返還を求める者又は第12条及び前条の規定により措置の解除を行う者等の厳正で公平な審査を行うため、国民健康保険税滞納者措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、市民部長、市民課長、税務課長、地域生活課長及び委員長が指名する職員とし、委員長は市民部長とし、事務局を市民課に置く。

3 審査委員会は、必要に応じて開催し、緊急を要する場合は、持ち回り決裁で行うことができるものとする。

4 審査委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(療養取扱機関との連絡調整)

第17条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯の被保険者(資格証明書に記載されていない者を除く。)が、療養取扱機関に診療費等の金額を支払わない場合、当該療養取扱機関からの連絡により、当該世帯主が診療費を支払うよう十分な指導、協力を行う。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市国民健康保険税滞納者に係る措置の取扱要綱(平成15年士別市訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年12月31日までの間において、合併前の士別市に住所を有する者に対し第7条第1項の通知をする場合に限り、様式第10号中「10万円以下の過料」とあるのは、「2万円以下の過料」とする。

(平成18年4月1日告示第72号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第185号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第19号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第48号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第55号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日告示第148号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第45号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日告示第161号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年12月30日告示第233号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第44号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第71号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日告示第154号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第91号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第57号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月25日告示第188号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第32号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市国民健康保険税滞納者に係る措置の取扱要綱

平成17年9月1日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 告示第11号
平成18年4月1日 告示第72号
平成18年9月29日 告示第185号
平成19年3月28日 告示第19号
平成20年4月1日 告示第48号
平成21年4月1日 告示第55号
平成22年7月1日 告示第148号
平成24年4月1日 告示第45号
平成25年4月1日 告示第32号
平成27年9月1日 告示第161号
平成27年12月30日 告示第233号
平成28年4月1日 告示第44号
平成30年4月1日 告示第71号
平成30年7月1日 告示第154号
平成31年4月1日 告示第91号
令和3年3月31日 告示第57号
令和4年11月25日 告示第188号
令和5年3月27日 告示第32号