○士別市国民健康保険税の減免に関する規則

平成17年9月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市国民健康保険税条例(平成17年士別市条例第69号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づく国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の原則)

第2条 市長は、国民健康保険税(以下「税」という。)の納税義務者のうち、担税力が著しく低下した等の事由により、税の分割納付、徴収猶予等の措置を講じたとしても、なおその税の納付が困難であると認められる者(条例第33条第1項第3号に該当する者を除く。)について、その者の申請により当該税の減免をすることができる。

(用語)

第3条 条例第33条第1項各号に規定する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害等 自然災害及び火災

(2) 公私の扶助 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は社会事業団体等による生活のための扶助で、その返還の必要がないもの

(3) その他特別の事情 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が死亡、失そう、病気、負傷、失業若しくは事業の倒産等により、所得が著しく減少したこと又はこれらに準ずることをいい、客観的にみて現実に負担能力が無い、若しくは著しく低いこと。

(減免基準)

第4条 条例第33条(条例第33条第1項第3号の規定により減免する場合を除く。)の規定により減免を行う場合の減免額は、次の各号の区分により国民健康保険税額(条例第29条の規定により、既に減額されているときは所得割の額)当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、申請前に納付された額は、減免の対象とせず、当該各号に掲げる割合が条例第29条の規定により減額された割合を超えるときは、減免額は減免前の課税額から同条の規定による減額がされないものとして算定した額(算定した額が課税限度額を超えるときは、課税限度額)当該各号に掲げる割合を10分の10から控除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額とする。

(1) 条例第33条第1項第1号の規定による場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合

 納税義務者が災害等により死亡した場合 全部

 納税義務者が災害等により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅、事業所又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、事業所又は家財の価格の10分の3以上である場合(当該災害による損失額について法第314条の2第1項第1号(雑損控除)の規定の適用を受けない者に限る。)で、その世帯に属する被保険者の前年中の法第292条の第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の合算額(以下「総所得金額」という。)が、1,000万円以下である場合 次の区分による割合

損害程度


総所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合で前年中の総所得金額が1,000万円以下である場合(当該総所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) 前年中における農業に係る総所得金額を総所得で除した数に次の区分による割合を乗じて得た割合

総所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(2) 条例第33条第1項第2号の規定による場合の割合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合

 生活保護法の規定による生活援助を受けることとなった者 全部

 以外の扶助を受ける者 2分の1

(3) 条例第33条第1項第4号の規定による場合 次に掲げる区分応じ、それぞれに定める割合

 被保険者(被保険者である資格がない世帯主を含む。)の当該年の見込総収入金額の合算額が、生活保護法による「生活保護基準額(第1類及び第2類の合計額)」相当額以下又はこれに対応する見込総所得金額以下の場合 10分の3

 次の事由等により生活が困窮している場合 担税力により最高10分の9

(ア) 長期疾病等により医療費が高額な場合

(イ) 本人に所得があるが、他人の債務保証の履行が著しく高額である場合

(ウ) 譲渡所得等一時的収入により、国民健康保険税が多額となって賦課されたが、その収入のほぼ全額が負債等の返済に充てられた場合

(エ) 失業、病気、負傷等によりその年の所得が著しく減少すると認められる場合

2 条例第33条第1項第3号の規定により、減免する場合の減免額は、次の各号により計算した額の合算額とする。

(1) 所得割額 全部

(2) 均等割額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合。ただし、条例第29条第1項第1号又は第2号に該当する世帯に属する者は、減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する者 2分の1

 条例第29条第1項第3号に該当する世帯に属するもの 軽減前の額の10分の3

(3) 世帯別平等割額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合。なお、この規定の適用は、条例第33条第1項第3号に該当する者のみで構成される世帯に限ることとし、条例第29条第1項第1号若しくは、第2号に該当する世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)に属する者は、減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する者 2分の1

 条例第29条第1項第3号に該当する世帯に属する者 当該軽減前の額の10分の3

 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)に属する者 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割4分の1軽減前の額の4分の1

 条例第29条第1項第3号に該当する特定継続世帯に属する者 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割4分の1軽減及び同号に該当することによる軽減前の額の10分の1

3 前2項の規定に基づき算出した減免額に100円に満たない端数があるときは、これを100円とする。

4 第1項の規定による減免又は第2項の規定による減免のいずれも適用になる場合の減免は、減免額が多くなるほうの規定を適用する。

(減免適用除外)

第5条 前条第1項に該当する者のうち、次のいずれかに該当する納税義務者は、減免の適用を除外する。

(1) 生活困窮状態が近い将来回復する見込みがある。

(2) 過去における蓄財や仕送り等で当面の生活に支障がない。

(3) 減免をすることにより他との不均衡を生ずる。

(見込総収入金額等の算定方法)

第6条 第4条第1項第3号に規定する当該年の見込総収入金額及び見込総所得金額の算定は、次により行う。

(1) 見込年間総収入金額の推計(事業によるものを除く。)は、次により被保険者(被保険者である資格がない世帯主を含む。)ごとの収入を推計し、その合算額を世帯の見込総収入金額とする。

 被用による収入等、収入額が確定しているもの及び推定できる性格のもの(給与、雇用保険金、各種年金、保険金、仕送り金、退職金等一時的収入、利子、配当その他収入額が確定又は推計できるもの)は、その額

 給与等で収入額が不定であるが現に継続しているもの又は継続する見込みのものは、申請前3月の平均月収(その収入を得ることが開始されてから3月を経過していない場合は、経過月数の平均月収又は予想月収)に当該年の継続すると予想される月数を乗じて得た額

(2) 見込年間総所得金額の推計は、次により被保険者(被保険者である資格がない世帯主を含む。)ごとの所得を推計し、その合算額を世帯の見込総所得金額とする。

 被用による収入等は、前号により算定した見込総収入金額から給与所得控除額相当額を控除して得た額

 事業(営業その他自ら営む事業、分離譲渡を含む。)による収入は、その必要経費相当額(必要経費相当額が算定困難なときは、前年の収入に占めるその割合をもって算定した額)を控除して得た額

(減免の決定及び通知)

第7条 市長は、減免の決定に当たっては、減免の趣旨に沿って申請の内容及び実態を十分調査把握の上、適正な措置をするとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

(減免申請の却下)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該申請書を却下することができる。

(1) 条例第33条第1項各号に該当しないもの

(2) 減免のための指定する書類を提出しないとき、又は事情聴取等の調査に応じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(4) 過去2年以内に次条の規定による減免を取り消されたことのあるとき。

(減免の取消及び措置)

第9条 市長は、減免の措置を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当したときは、その措置を取り消し、発見が年度経過していたときは、当該減免の措置を取り消した税額を過年度分として課税する。

(1) 虚偽の申請であることを発見したとき。

(2) 不正の行為によって減免措置を受けたことを発見したとき。

(3) 減免の理由が消滅し、条例第33条第3項の規定による申告をしなかったとき。

(異動等に伴う減免額の変更)

第10条 減免を受けた世帯について異動等が発生し、算定額が更正となった場合は、更正後のその額に減免割合を乗じて得た額を減免額とする。

(減免申請書の様式)

第11条 税の減免申請書の様式は、別記様式のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市国民健康保険税減免取り扱い要綱(昭和60年士別市訓令第8号)又は朝日町国民健康保険税減免取扱要綱(平成3年朝日町要綱第2号)(以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の要綱により算定され、減免されている税額については、なお従前の例による。

(平成18年11月13日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年5月13日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の士別市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月10日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

士別市国民健康保険税の減免に関する規則

平成17年9月1日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 規則第48号
平成18年11月13日 規則第70号
平成20年5月13日 規則第33号
平成22年6月21日 規則第37号
平成25年5月10日 規則第35号
平成26年3月17日 規則第9号
平成28年2月23日 規則第8号
平成29年6月13日 規則第35号
令和2年1月31日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第17号