○士別市税の減免に関する規則
平成17年9月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市税条例(平成17年士別市条例第68号。以下「条例」という。)第48条、第81条及び第100条の規定に基づく市民税、固定資産税及び軽自動車税の減免に関する基準を定めるものとする。
(災害を受けた者に対する市民税の減免)
第3条 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により市民税を軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 その者(納税義務者の法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は第292条第1項第9号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者(当該災害による損失額について法第314条の2第1項第1号の規定の適用を受けない者に限る。)で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第5項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下である者に対しては、次の区分により市民税を軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により市民税を軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(公私の扶助を受ける者に対する固定資産税の減免)
第4条 困窮により、生活のため公私の扶助を受ける者に対しては、次の区分により固定資産税を軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活援助を受けることとなった者 | 全部 |
(イ) (ア)以外の扶助を受ける者 | 2分の1 |
(公益のために直接専用する固定資産に対する減免)
第5条 その者の所有にかかる固定資産が次の各号のいずれかに該当することとなった場合(対価を得る場合を除く。)には、当該固定資産に係る固定資産税を免除する。
(1) 自治会館等に使用するもの
(2) 教育、文化及び体育の振興のため住民に開放するもの
(3) 社会福祉の向上を目指す社会的活動のため住民に開放するもの
(4) 公的なものに使用するもの
2 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づく北海道知事が入浴料金を定めることとされている公衆浴場の用に供する固定資産(土地については地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)に係る固定資産税及び都市計画税は、その3分の2の額を軽減する。
(災害又は天候の不順により、価値を減じた固定資産に対する減免)
第6条 その者の所有に係る土地につき水害等の災害により、損害を受けた者に対しては、次の区分により固定資産税を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 その者の所有に係る家屋につき、火災、風水害等の災害により、損害を受けた者に対しては、次の区分により固定資産税を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
3 その者の所有に係る償却資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、前項の規定を準用して固定資産税を軽減し、又は免除する。
(軽自動車税の減免に係る障害者等の範囲)
第8条 条例第100条第1項に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
障害の区分 | 障害の級別 | ||
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | ||
聴覚障害 | 2級 3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 5級 | ||
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ||
上肢不自由 | 1級 2級 3級 | ||
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | ||
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級 2級 3級 | |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | ||
心臓機能障害 | 1級 3級 4級 | ||
じん臓機能障害 | 1級 3級 4級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級 3級 4級 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 4級 | ||
小腸機能障害 | 1級 3級 4級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 4級 | ||
肝臓機能障害 | 1級 2級 3級 4級 |
障害の区分 | 重度障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症(これらの項症のうち、咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
体幹不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
小腸機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
(3) 知的障害者又は精神に障害があると判定されたもの
2 前項の規定にかかわらず、条例第100条第1項第1号に規定する身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合又は身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合における同号に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 前項第1号に掲げるもののうち次に掲げる障害の区分及び障害の程度に該当しない者
ア 音声機能障害
イ 下肢不自由 2級の2、3級の3及び4級から6級までの各級
ウ 体幹不自由 5級
エ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害3級(1下肢のみに運動機能障害をもつものに限る。)から6級までの各級
(2) 前項第2号に掲げるもののうち次に掲げる障害の区分及び重度障害の程度に該当しない者
ア 音声機能障害
イ 下肢不自由 第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
ウ 体幹不自由 第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症
(3) 知的障害者又は精神に障害があると判定されたもの
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分以後の軽自動車税について適用する。
附則(平成22年4月1日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。