○士別市特別会計条例
平成17年9月1日
条例第59号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 士別市国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 士別市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 士別市介護保険事業特別会計 介護保険事業
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 士別市診療施設特別会計、士別市介護サービス事業特別会計及び士別市工業用水道事業特別会計に係る平成25年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
3 士別市診療施設特別会計、士別市介護サービス事業特別会計及び士別市工業用水道事業特別会計の平成25年度の出納閉鎖の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、士別市一般会計に帰属するものとする。
附則(平成31年3月15日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 士別市地方卸売市場事業特別会計に係る平成30年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
3 士別市地方卸売市場事業特別会計の平成30年度の出納閉鎖の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、士別市一般会計に帰属するものとする。
附則(令和5年9月1日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。