○士別市財政状況の公表に関する条例

平成17年9月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、当該年4月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を公表し、かつ、財政の動向及び長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民負担の状況

(3) 公営事業の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の状況

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日公表する財政状況においては、前年4月1日から当該年3月31日の期間における前項に掲げる事項について公表するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、市の公告式の例による。

2 前項の財政状況の写しは、その公表の日から1年間何人も市長の指定する場所において、それを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

士別市財政状況の公表に関する条例

平成17年9月1日 条例第58号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章
沿革情報
平成17年9月1日 条例第58号