○士別市職員の通勤手当支給規則
平成17年9月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車及びこれに類するもので、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務箇所に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第11条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、下肢の障害及び視覚、聴覚、平衡等の機能障害等の身体障害のため歩行が著しく困難な職員で、市長が交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認める者とする。
(交通機関等に係る通勤手当額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、これにより難い正当な理由がある場合は、この限りでない。
(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条 条例第11条第3項第2号(士別市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第41号)第15条又は第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回以上20回未満の職員とし、同号の規則で定める割合は、職員と同等程度の日数から平均1月当たりの通勤所要回数を差し引いた日数を職員と同等程度の日数で除した割合とする。
第9条 条例第11条第3項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条第3項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第11条第3項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第3項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第3項第1項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち、最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合であっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が条例第11条第3項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃相当額等が、同項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第11条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、原動機付自転車及びその他の原動機付きの交通用具とする。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第11条第3項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第11条第3項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後に提出されたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項及び第2項の規定により停職にされた場合であってこれらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間までの全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては1月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第3項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第12条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1月
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の前日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第17条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により支給単位期間等に係る最初の月の初日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか通勤手当については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の士別市又は朝日町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規定によりなされた通勤手当にかかわる認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた通勤手当に係る認定、手続その他の行為とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、合併関係市町の規定により新市設置の日以後に支払われるべきであった通勤手当については、なお合併関係市町の規定の例による。
附則(平成19年11月27日規則第51号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。