○士別市特別職報酬等審議会条例

平成17年9月1日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、市長の諮問に応じ特別職職員報酬等の額について審議するため、士別市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬又は給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 審議会は、前項の議員報酬額等について必要に応じ市長に具申することができる。

(委員)

第3条 審議会は委員7人をもって組織し、その委員は士別市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成17年度において委嘱された委員の任期は、平成19年3月31までとする。

(平成18年12月6日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第26号)

この条例は、平成20年9月13日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用する。

士別市特別職報酬等審議会条例

平成17年9月1日 条例第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年9月1日 条例第45号
平成18年12月6日 条例第41号
平成20年9月12日 条例第26号
平成27年3月20日 条例第7号