○士別市職員安全衛生管理規程

平成17年9月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員)で常時勤務に服することを要するものをいう。以下同じ。)の安全及び衛生の管理に関する組織について必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、所属長が法令及びこの規程に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(衛生管理者)

第4条 市長は、法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

2 衛生管理者は、職員の衛生の確保のため、次に掲げる事項を管理するとともに、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第11条第1項に規定する職務を行う。

(1) 健康に異常がある者の発見及びその処理に関すること。

(2) 労働環境衛生の調査に関すること。

(3) 労働条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 衛生保護具、救急用具その他の衛生施設の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(6) 衛生日誌その他衛生管理上の記録及びこれらの保存に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項に関すること。

3 前項第6号に規定する保存の期間は、3年間とする。

(産業医)

第5条 市長は、法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 産業医は、法第13条第3項及び省令第14条第1項各号に掲げる事項を行うとともに、省令第14条第3項及び省令第15条第1項に規定する職務を行う。

(衛生委員会)

第6条 市長は、法第18条第1項の規定により、市役所における衛生に関する重要事項について調査審議するため士別市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第7条 委員会は、次の事項について調査審議し市長に意見を具申する。

(1) 衛生に関する規定の作成に関すること。

(2) 衛生教育の実施計画作成に関すること。

(3) 定期健康診断の実施及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(4) 保健衛生施設の検討及び改善に関すること。

(5) その他保健衛生に関すること。

(構成)

第8条 委員会の委員は、次に掲げる者により20人以内で構成し、市長が任命する。

(1) 総務部長

(2) 衛生に関する知識及び経験を有する職員

(3) 各職場を代表する職員

(4) 産業医

(5) 衛生管理者

(議長及び議長代理)

第9条 委員会に議長及び議長代理を置く。

2 議長は前条第1号の委員とし、議長代理は議長が指名した委員とする。

3 議長は委員会を代表し、議事その他会務を総理する。

4 議長代理は議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第10条 議長は、毎月1回定例委員会を招集する。

2 前項の定例委員会のほか、議長が必要と認めたとき、及び3分の1以上の委員より要請があったときは、随時に委員会を招集することができる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は出席委員の過半数によって決定し、可否同数のときは議長が裁決する。

(委員会の事務)

第11条 委員会の事務は、総務部総務課において処理する。

(委員会の運営事項の委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

(職員の報告義務)

第13条 職員は、日常業務において、安全衛生上障害と思える事項を発見したときは、速やかに所属長、衛生管理者に報告するものとする。

(健康診断の種類等)

第14条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) その他健康診断

2 前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。

(健康診断の受診義務)

第15条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、総務部総務課長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第16条 総務課長は、健康診断を実施した結果を健康診断を受けた職員に通知しなければならない。

(秘密の保持)

第17条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成27年9月1日訓令第6号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

士別市職員安全衛生管理規程

平成17年9月1日 訓令第35号

(平成27年9月1日施行)