○士別市職員賞罰審査委員会規程
平成17年9月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、諮問に応じて職員の賞罰に関し必要な事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市民部長
(2) 健康福祉部長
(3) 経済部長
(4) 建設環境部長
(5) 生涯学習部長
(6) 総務課長
(7) 職員団体の推薦する職員(1人)
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の処務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日訓令第14号)
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第23号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第36号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。