○士別市職員倫理規程
平成17年9月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)の趣旨を踏まえて、関係業者等との抵触等に関し職員が遵守すべき事項を定めることにより、職務執行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(基本的な心構え)
第2条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、公平な職務の遂行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指し職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(関係業者等との接触に関する規制)
第3条 関係業者等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 工事、物品購入、委託、賃貸借業務等に係る契約等の対象者
(2) 公益法人等に対する補助金、委託費等の交付対象者
(3) 各種許認可等を受ける対象者
(4) 前3号に掲げる者に準ずる者
2 職員は、関係業者等との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 接待を受けること。
(2) 会食をすること。ただし、関係事業者等が、地域社会の発展や福祉の充実など円滑な行政運営を行うために協力的な活動をしている事業者・団体等であり、かつ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信感を招くおそれがないと認められる場合の会食を除く。
(3) 遊技、旅行をすること。
(4) 国内外出張等に伴う餞別等を受けること。
(5) 中元、歳暮等の贈答品を受けること。
(6) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(7) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(8) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(9) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益又は便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
3 前項の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものは適用しない。
(委任)
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年10月25日訓令第20号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。