○士別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年9月1日

規則第26号

(特例)

第2条 条例第2条第3号に規定する「市長が定める場合」とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市の特別職として職を兼ね、その職に関する業務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合

(4) 国若しくは公共団体又は公共的団体の依頼を受けて講演、講義等を行う場合

(5) 職務遂行に必要な国又はその他地方公共団体の実施する資格試験を受ける場合

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認める場合

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

士別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年9月1日 規則第26号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 規則第26号